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継母(父)との相続関係、扶養義務について

戸籍筆頭者が離婚してそのままの戸籍で再婚した場合、戸籍に入ったままの子たちは再婚相手と相続関係にあるのですか?つまり扶養義務もあるのですか? 連れ子で相手の戸籍に入る時にはわざわざ養子縁組しないと相続関係や扶養義務関係にらならないですよね。

noname#260395
noname#260395
  • 戸籍
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  • ベストアンサー
  • kyokoma
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回答No.2

戸籍筆頭者が父親で再婚し、 再婚相手と養子縁組をしていない場合、 再婚相手は父親の財産を2文の1を相続する権利があり、 残りの半分を子供の人数で分けるのが法定相続となります。 但し、 再婚相手が父親の財産を相続しても、 養子縁組をしていないと実母では無いのでその相続はできませんが扶養義務もありません。 養子縁組をしてあると、 実母と同等の関係となり、 義母となった再婚相手の財産を養子が相続する権利が生じます。 同時に扶養義務も生じます。 連れ子が居た場合、 逆になりますが同様で、 連れ子が父親と養子縁組をしてなければ父親の相続権も扶養義務も無く、 養子縁組をすれば相続権と扶養義務が生じます。

noname#260395
質問者

お礼

つまり、戸籍筆頭者だろうが連子入籍だろうが、養子縁組という一段階が必要ということですね! ありがとうございます!!!!!

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その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

扶養義務があるのは直系血族と兄弟姉妹、それから配偶者です。家庭裁判所の審判で3親等内の親族が扶養義務者となることもあります。 おっしゃるような関係では家庭裁判所の審判があったとき以外は扶養義務者にはなりません。 相続に関しては、推定相続人にはなりません。

noname#260395
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 ほっとしました。

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