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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:負債の相続について教えてください。)

負債の相続について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 元養父の死亡届に署名を求められていますが、それによって、(負債の)相続義務が発生しないか?
  • 血縁がない関係だが、(負債の)相続義務があるか?
  • 負債の相続についてアドバイスをください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgdr357
  • ベストアンサー率69% (41/59)
回答No.3

>1、元養父の死亡届に署名を求められていますが、それによって、(負債の)相続義務が発生しないか? 署名によっての「相続義務」は発生しません。 「死亡届への署名」がないと埋火葬許可証が出せないと思います。 また「死亡届への署名」について、署名した事がどこかに漏れて 債権者から請求が来ないか等をご心配なら、 死亡届は提出後は外部に出ることはありません。 「死亡届への署名」をした場合でも遺体引き取りは拒否し、引き取りについては市町村長で対応してほしいと申し入れてみてはいかがでしょう。 >2、血縁がない関係だが、(負債の)相続義務があるか? 質問者様は養子縁組を解消していないとのことですので、 法律上、「相続人」となります。 しかし、相続は義務ではありませんので権利放棄できます。 他の方の回答にある様に、相続放棄か限定認証の手続きをされれば 良いと思います。 仮に「相続放棄」の申述書が家庭裁判所で受理されると、 「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」というものが発行されますので、これを債権者に見せればまともな債権者であれば何もできません。 「死亡届」「相続放棄」ともに期限がありますので あまりゆっくりはできませんが、熟考した上での対応をお勧めします。

LeyLey
質問者

お礼

お礼が遅れすみません。 やはり、「まともな債権者」でないと心配ですね(^_^;) やれるところまでは手を尽くしてみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

相続には、全てを受ける単純承認と、 全てを受けない相続放棄、 プラスの財産の範囲で受ける限定承認の3種類があります 元養父に借金があったり、誰かの保証人になっている場合、預貯金や土地家屋など、 プラスの財産を相続すると、それらの借金や、保証人になっている分の負債も負う場合があります 借金が明らかにプラスの財産より多い場合は、相続放棄で良いでしょう 借金分を支払っても、現金が残るとか、土地などがある場合はプラスですので、 放棄してしまうと貰えません 限定承認にしておけば良いのではないでしょうか? 相続を知ってから3ヶ月以内に手続きをします http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_14/

LeyLey
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 相続放棄の手続きは、今日、家裁に書類をもらいに行く予定です。 心配されるのは、この手続きの効力がどの程度なのか? 街金や個人の貸し借りだと関係なく取り立てに来るのではないかということです。 質問した2についてはNo1の方の回答からも避けがたいようですが やはり、1については判断に迷いますね。

回答No.1

戸籍上養子縁組が成立している場合、質問者様には相続を受けるけんりがあります。 もし、相続する財産がマイナスであれば、質問者様はマイナスの財産を得る権利がある事になります。 権利ですのでもちろん放棄する事が出来ますよ。無料で相談に乗ってくれる弁護士さんも居ますので調べて相談してみてはどうでしょう?

LeyLey
質問者

お礼

早速、ご回答いただきありがとうございます。 義務ではなく、権利なのですね。 しかし、放棄したとしても借金取りは関係無く 督促に来ることも考えてしまいます。 そう言った意味で1の質問をいたしました。 できるだけ私の存在が明るみにならないように したいと思っています。

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