親の借金の相続と扶養義務について

このQ&Aのポイント
  • 親の借金の相続と扶養義務について質問させていただきます。子供に返済の義務はなく、相続を放棄することで借金を免れることができます。
  • 将来的には親への扶養義務が生じますが、十分な生活費を渡していれば、代理で返済するのと同様になります。
  • 友人が養子となっている場合でも、実親への扶養義務が生じる可能性があります。友人や妹に対しては、法的な援護策や留意すべき点があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

親の借金の相続と扶養義務について

養子縁組した子の、実親の借金の相続とその扶養義務について質問させていただきます 私の友人(25)は、実親が浪費から大きな借金を抱えており、反発を感じながらも、自分の収入の何割かを親に送っています。それでもとても返しきれる額ではなく、親も破産の意思はないようなので、いずれは友人自身に借金の責任が回ってくるだろうと人生を悲観していたそうです。そこで私が、親子であっても連帯保証人でも無い限り、子供に返済の義務は無く、また万一両親が他界した場合も、相続を放棄することで借金を免れることを友人に教えました ただ将来的には親への扶養義務は生じるはずです。しかし十分な生活費を渡せば、結局は代理で返済するのと同様になるのではないでしょうか?この点の目安やガイドラインは存在するのでしょうか? また友人は事情により、親戚の元に養子となっております。他家に嫁いだ娘にも扶養義務があるのは存じていますが、養子として戸籍上無関係な実親へも扶養義務は生じるのでしょうか? これまで、身勝手な実親に幼い頃から精神的にも肉体的に虐待を受け、現在も金銭要求を受けて将来に絶望しかかっている友人を、なんとかこれ以上親の犠牲にならずに、より明るい人生設計を持てるようなアドバイスを出来ればと思うのですが、法的な援護策や今後留意すべき点があればお教えいただければ幸いです なお追記事項として、友人の妹はまだ実親の元にいるのですが、彼女の将来においても、留意すべき点があればお願いします(妹さんも親の連帯保証人ではありません)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.3

まず、借金については質問者様の解釈でOKです。 ただ、今までお金を送っていたのであれば、みなし返済を 主張されるかもしれませんので、注意が必要です。 代理で返済する意思はないことをハッキリと主張しましょう。 また、扶養義務についてですが、あることはあるのですが、 親の子に対する扶養義務と違って、「自分のできる範囲で」の 義務となります。ザックリ言えば、自分の生活に余裕がなければ 扶養する義務はないということです。 ですので、例えば親が生活保護申請とかした際に、 ご友人の所へ生活援助するように言ってくるハズですが、 自分にも余裕がないからと断ってもOKということです。 今後気をつけることですが、勝手に保証人や連帯保証人に されていたとかいう話や、給料を盗られたとかいう話を 聞いたことがあります。 妹さんは特に迂闊に署名したり、お金を手元に置くことがないように 注意する必要があると思います。

参考URL:
http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm
ami160
質問者

お礼

私の質問意図をくんでいただき、ありがとうございます みなし返済については、直接友人が債権者に返済していたわけではなく、親への援助として渡していたそうですから、まず心配は要らないと思います 扶養義務については、子の収入額から見て社会通念上、親が暮らしていくに十分足る援助を行えば、もしその金が借金返済に回って、結果的に生活が苦しくなったとしても、それ以上友人が援助を要求される法的義務は無いと考えますが、それでよろしいでしょうか? 勝手に保証人にされないようにすること、代理返済する意思の無いことを明示すること、再度忠告しておきます。妹さんは未成年なので、知らぬ間に契約がされていないか、より注意と確認が必要かも知れませんね。アルコール依存で暴力を振るう父親と、それを黙認する母親たちの元で、苦しみ続けた友人たちに、少しでも明るい将来の可能性に気付いてもらいたいと思います

その他の回答 (2)

noname#36294
noname#36294
回答No.2

親元にいらっしゃる妹さんが、扶養義務を放棄すれば、それは虐待になってしまう可能性すらあります。 本人に、拒絶する意思がないのであれば、何をアドバイスしようが同じ結果ですよ。 また、実の親は戸籍上無関係というのは不適切で、除籍されるだけで血縁は一生です。 本人を連れて、弁護士にでも話を聞いてみては?そうすれば、本人も意思が固まるかもしれませんし。拒絶できないのであれば、法律がどうあっても同じことですからね。

ami160
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました

noname#45946
noname#45946
回答No.1

扶養義務は有るようです ■民法第877条 [扶養義務者] 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 ■扶養義務に関する判例 2.子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61) 下記URLの 《強制ではありませんが、扶養することが求められます。》 ここに参考になりそうなことが書いてありますよ、読んでみて下さい。

参考URL:
http://www.seiho110.org/rei/huyou.htm
ami160
質問者

お礼

すばやいご返事ありがとうございました

関連するQ&A

  • 相続した後に確定した親の借金は?

    親の負の財産は相続放棄を家族で申請すると回避できると以前教えて頂きました。 その放棄した負の財産である借金はその先どうなるのかと質問しましたところ、その借金の連帯保証人のところに請求されると教えて頂きました。 ここから質問なのですが。 その連帯保証人さんが亡くなられて、そのご家族が私の親の連帯保証人ということを知らず遺産相続していたとします。 そのしばらく後に私の親が亡くなって私たち家族が相続放棄した場合、その連帯保証人さんのところに請求が移りますが、もうすでに相続手続きをしているので否応がなしに連帯保証人さんのご家族が借金を背負うことになるのでしょうか?

  • 扶養義務関係に付いて

    孫養子は養親と実親、および義兄弟と実兄弟の法律上の血縁関係および扶養義務関係はどうなるのでしょうか? 調べたところ、養子は養親の直系血族となるため通常の親兄弟と同様の立場となる解釈をしました。 ただ、実親については義兄弟としての扶養義務を負うのか直系血族としてなのかわかりません。それと実兄弟とは兄弟姉妹としての扶養義務になるのかわかりません。

  • 親の借金の返済義務

    友人のことで困っています。 友人の配偶者の親が,数年前自己破産されたそうです。 金額はわかりませんが,自己破産によって,保証人になっていた分の借金はなくなったとこことです。しかし元々の借金を返済するために,他からも,多く借りており,その借金は本人(配偶者の親)が現在返済中とのことでした(友人談)。友人が心配しているのは,配偶者の親があまり懲りておらず,再度同じような状況に陥るのではないかということです。返済能力のない配偶者の親に代わって,子供である友人の配偶者に返済の義務が生じるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんが,友人が深刻に悩んでいるので少しでも力になりたくて質問します。よろしくお願いします。

  • 親の借金と自己破産について

    親が知らない間に多額の借金を作ってしまったのですが、もし親が自己破産した場合、子供である自分にも負債を負う義務が生じるのでしょうか?自己破産が出来なかった場合には自分が親の借金を返済しないといけないのでしょうか?また、連帯保証人になった覚えはないのですが、自分が知らない間に連帯保証人にされてしまっている事はあるのでしょうか?任意で保証人になったのでない事が証明されれば、連帯保証人の責からは逃れられるのでしょうか?

  • 親の借金

    3年前に母親がなくなりました。(父親は8年前に死去) 今年の9月に入り、保証協会債権回収(株)から母親が連帯保証をしていたので財産放棄をした証明がなければ支払い義務があるので支払ってくださいとの通知が来ました。(弟の借金の連帯保証とわかる) 当時は、弟が親の面倒を見てたので土地建物の相続は弟に譲りました。財産放棄の手続きは知らなかったのでやってません。 私に支払い義務はあるのでしょうか?

  • 親の借金を子が支払う義務は?

    母親が知らぬ間に膨大な借金を作っていました… 父親も知らぬ間に連帯保証人にされていて,支払いの滞りがあり会社に連絡がきて借金があることがわかったのです。 私は結婚して嫁いでいますが,一人っ子の為,もし親が払いきれなくなった場合,私に支払いの義務が課せられるのでしょうか? いろいろホームページを見て勉強した所,生きている間は借金した本人にしか支払い義務はない,連帯保証人になっている父も本人が同意して保証人になった訳ではないので支払い義務はない。と確認したのですが,もし,両親ともに亡くなった後,借金が残っていた場合はどうなるのでしょうか?借金も財産(?)の一部として子供の私が引き継がなければいけないのでしょうか? 母を追求して借金の額と借入先を問いただしていますが,白状しません。恐らく,かなり膨大な金額なのでしょう。 実家も勝手に抵当に入れているようです。 自己破産を進めた方が良いのでしょうかね。 自分の親ながら,情けなくて恥ずかしいです。父も可愛そうです。 でも,このまま放っておく訳にもいかないので私も主人に内緒で今までに100万以上工面してあげていますが,限界です。 どなたか助けてください。 よろしくお願いします。

  • 扶養義務について

    血縁関係にない母親の扶養義務について教えてください。 小学生のときに再婚した母親ですが、養子縁組はしていません。 父親は他界していますが、その時に財産をすべて相続しました。 兄弟は、他に姉と妹がいます。妹は母親と血縁関係です 自営業が倒産して生活が苦しいのですが、私は法律で言う 母親の扶養義務者になるのでしょうか

  • 借金

    身内が友人から借金をして亡くなった場合、同居する家族はその友人に返済する義務があるのでしょうか?ちなみに連帯保証人ではありません。

  • 連帯保証人の地位相続

    連帯保証人の地位相続 亡くなった父が事業の借金をのこしました。 その借金について母は連帯保証人になっていて 返済義務を逃れなれないので、 母以外、私を含めた相続人全員が相続放棄しました。 現在、母に相続人兼連帯保証人として 債権者との減額交渉をやってもらっています。 仮定の話ですが、 今後もしも母がこの借金を返済しきれずに亡くなった場合、 相続時、私に連帯保証人の地位は継承されてしまいますか? 詳しいかたのお力を借りることができれば幸いです。

  • 借金の相続

    私の主人が相続する借金について教えてください。  まだ健在ですが被相続人は主人の父です。(母は死亡しています) 法廷相続人は次男の主人と、主人の兄の長男です。  父の財産はマンション数棟と路線価のない雑種地と現金と、マンション建築の際の借金が1億円残っています。(経営悪化状態)  父の指示で、長男には全ての現金と自宅と、マンション全てです。次男の主人は路線価のない小さな雑種地のみです。   このことに不満はありません。  しかし、借金の相続は法定相続人に全てにあります。 ということは、1億円の借金の相続を主人も相続するということです。  これにはどうしても納得がいくものではありません。 かといって相続放棄すれば、小さな雑種地さえももらえせん。  父はそれを私に指摘され気付きましたが、どうするということもなくこのままの相続にするみたいです。父は長男をとても嫌っていますが、いじめられるのが怖いので何もいえません。  父が死んで、マンションの名義が長男になり、連帯保証人に長男の妻がなります。 主たる債務者は長男です。 (1)銀行からみたら、借金の返済は当然、債務者と連帯保証人ですが、債務者が借金が払えなくなった場合、連帯保証人と借金の相続者とではどちらに督促の優先順位があるのでしょうか?  もちろん、マンションを売って残債にあてるしかないですが、それでも足りない場合も考えられます。 (2) また、父が死んだ際に、長男がマンションの債務者になり、私の主人も連帯保証人にさせられるという事はありますか?  (3)マンションをもらえないのに借金は相続するしかないのでしょうか?  何かいい方法はないでしょうか?