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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:氏の変更)

母親の旧姓に変更することはできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 兄弟が幼少期に両親が離婚し、母親のもとへ引き取られましたが、母親は婚姻時の姓を名乗るために新戸籍を作り、姓を変えずに母の新戸籍へ編入しました。しかし、現在も兄弟は実父の姓を名乗り、父親や再婚者の戸籍ではありません。母親の旧姓に変更することは可能なのでしょうか?
  • 兄弟が幼少期に両親が離婚し、母親のもとへ引き取られましたが、母親は婚姻時の姓を名乗るために新戸籍を作り、姓を変えずに母の新戸籍へ編入しました。しかし、現在も兄弟は実父の姓を名乗り、父親や再婚者の戸籍ではありません。母親の旧姓に変更するにはどうすれば良いのでしょうか?
  • 兄弟が幼少期に両親が離婚し、母親のもとへ引き取られましたが、母親は婚姻時の姓を名乗るために新戸籍を作り、姓を変えずに母の新戸籍へ編入しました。しかし、現在も兄弟は実父の姓を名乗り、父親や再婚者の戸籍ではありません。母親の旧姓に変更する際の手続きについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.3

簡単にわかりやすく説明しますと・・・ 真意は別として考える必要があります 姓の変更届けを出す場合、その理由を書く欄にまさか >結婚もせず、子孫は残さない、実夫を恨んでいる とは書けません 例えば・・・ 母方(旧姓)の家系が途絶えるのでとか、旧家の墓守をする人がいないなど 至極真っ当な理由が必要なわけです また、実際に故郷に戸籍を移し、そこで生活をし、旧家との接点があるなどの事実も必要かと思います つまり、現段階では、旧姓にもどるための既成実態もなく、想いだけでは難しい例です 過去の例では、自分が離婚したことで、自分よりも先に離婚し旧姓に戻っていた母と同居している実態{生計の一致}とその母の介護を行っており、一生をかけて母親の面倒をみるなどの心情をふまえ、母方の姓への変更が認められたケースがあります よって、変更の申請時に提出する「事情(理由)」をしっかりとかけるモノが必要なわけです >そんな状況で母親の旧姓に変更って出来ますか? ゆえに、現在の状況では難しいので、長い計画を建て実行し、既成事実・事情・理由を積み上げてください 具体的には、故郷にもどり生活環境を整え、旧家の親類との関係を構築し、通名で母方の旧姓を使用しながらの生活実態を積み上げたのち、申請をだすほかありません すぐ死ぬわけでもないのでしたら、長い心持ちで人生の計画をたて、遂行すれば良いわけです

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q8298736.html

その他の回答 (2)

回答No.2

家庭裁判所で氏変更の許可を得れば可能ですが、「簡単ではない」と思われます。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

はい、出来ません。 そういう苗字の方ろ結婚でもしてください。 石巻で見つかると良いですね。

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