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3か月を過ぎた相続放棄

一年前に亡くなった父(母と離婚してるので10年余り会っていない)の税金が来ました。   葬儀には出ましたが、相続のことまで考えていませんでした。 税金が来て、初めて法定相続人であることを知りました。 3か月を過ぎても相続放棄できるかもと知り、してみようと思います。 亡くなった父は財産は無いらしいが、爺さん(すでに亡くなっています)わずかながら森林を持っているらしい。 借金癖があったらしく、この先が心配です。 こういう場合、自分で相続放棄の手続きに裁判所に行ってできるものでしょうか? 注意点などアドバイスをお願いします。 それと、父の負債は、相続人にいつまでに通知しなければならないという期間はあるのでしょうか? ちなみに、今、請求されている税金は5万円ぐらいです。

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

死亡して、相続発生を知った時点から起算して3ヶ月が放棄期間になります。 しかし、故人に債務があるかを知らなかった場合、債務を知った時点で相続放棄が可能な場合も多々あります。 知人も、似たケースで1年してから、債務がある事を書面で通知され、家庭裁判所に相続放棄手続きをしました。 結果は、放棄が認められました。 相談者の場合、長期間別に生活しており、生活環境を知らない状態でしたから、負の財産がある事を知らないでいたのは、不思議ではありません。 一度、弁護士に相談してみて下さい。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

自分でも可能ですが今回の場合は 専門家に依頼したほうが安全だと思います 死んだことを知らなかったとかでしたら 相続放棄の期間過ぎていても認められることもありますが どうなるのかわかりません 祖父の山林があるとのことですが それがあるのなら場合によっては限定承認という方法もあります あまり多くはありませんが

回答No.1

手続自体は簡単なものです。家庭裁判所に行って書記官に説明を受ければ誰でもできます。 しかし、あなたのケースが3ヶ月の熟慮期間を過ぎても相続放棄が可能なケースかというと、難しいのではないかと思います。相続放棄をしなかった理由が、相続財産が全くないと信じたためであり、そう信じるについて相当な理由があるときというのが最高裁の考え方です。 つまり、相続すべきものがないことを知らなかっただけでは足りず、知らなかったことがもっともであるという事情が必要ということです。まあ、一度、家庭裁判所に相談なさってみてください。受け付けるのは裁判所ですから。

ikuiku2
質問者

補足

専門家に頼んだ方がいいのでしょうか? 自分でしても、同じでしょうか?

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