- 締切済み
3か月を過ぎた相続放棄
一年前に亡くなった父(母と離婚してるので10年余り会っていない)の税金が来ました。 葬儀には出ましたが、相続のことまで考えていませんでした。 税金が来て、初めて法定相続人であることを知りました。 3か月を過ぎても相続放棄できるかもと知り、してみようと思います。 亡くなった父は財産は無いらしいが、爺さん(すでに亡くなっています)わずかながら森林を持っているらしい。 借金癖があったらしく、この先が心配です。 こういう場合、自分で相続放棄の手続きに裁判所に行ってできるものでしょうか? 注意点などアドバイスをお願いします。 それと、父の負債は、相続人にいつまでに通知しなければならないという期間はあるのでしょうか? ちなみに、今、請求されている税金は5万円ぐらいです。
- ikuiku2
- お礼率0% (0/3)
- その他(法律)
- 回答数3
- ありがとう数0
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
死亡して、相続発生を知った時点から起算して3ヶ月が放棄期間になります。 しかし、故人に債務があるかを知らなかった場合、債務を知った時点で相続放棄が可能な場合も多々あります。 知人も、似たケースで1年してから、債務がある事を書面で通知され、家庭裁判所に相続放棄手続きをしました。 結果は、放棄が認められました。 相談者の場合、長期間別に生活しており、生活環境を知らない状態でしたから、負の財産がある事を知らないでいたのは、不思議ではありません。 一度、弁護士に相談してみて下さい。
- Ja97KG
- ベストアンサー率26% (222/840)
自分でも可能ですが今回の場合は 専門家に依頼したほうが安全だと思います 死んだことを知らなかったとかでしたら 相続放棄の期間過ぎていても認められることもありますが どうなるのかわかりません 祖父の山林があるとのことですが それがあるのなら場合によっては限定承認という方法もあります あまり多くはありませんが
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
手続自体は簡単なものです。家庭裁判所に行って書記官に説明を受ければ誰でもできます。 しかし、あなたのケースが3ヶ月の熟慮期間を過ぎても相続放棄が可能なケースかというと、難しいのではないかと思います。相続放棄をしなかった理由が、相続財産が全くないと信じたためであり、そう信じるについて相当な理由があるときというのが最高裁の考え方です。 つまり、相続すべきものがないことを知らなかっただけでは足りず、知らなかったことがもっともであるという事情が必要ということです。まあ、一度、家庭裁判所に相談なさってみてください。受け付けるのは裁判所ですから。
関連するQ&A
- 相続放棄について
こんにちは、相続の事で教えて下さい。 4年前に父親が亡くなっています。 父の相続は、私の兄が相続した。と聞いていた為、私は相続していないと思っていました。 ところが先日、市役所から父の固定資産税の請求が来ました。 市役所に確認したところ、兄と私が父の財産を半分ずつ相続してる、と言うことでした。 兄も2年前に亡くなっています。 家庭裁判所に相談したところ、相続放棄が認められるかどうかは分からないが、 相続放棄の手続きを行って下さい。と言われましたので、手続きを行いますが 相続放棄が、認められなかった場合は請求のあった税金を払わなくてはいけませんが 土地と家以外に何を相続してるか分からないため、父に借金等があった場合のことを考えると不安です。 仮に父に借金があった場合、父が亡くなり私が相続人になってから、 何年間請求が無かったら、その借金を支払わなくて好い。と言うことはあるのでしょうか? アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続人全てが相続放棄した場合について
親(1人)の財産相続(負債も含む)に関して、法定相続人(子供2人とします)全てが相続放棄すれば、その財産は一体誰のものになるのですか?負債分が多い場合、普通なら誰でも相続放棄は考えると思うのでこういうケースも結構多いかと思うのですが・・。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 相続放棄の期限
相続放棄の期限の定義として一般的に「相続の開始があった ことを知った日から3ヶ月以内」と理解しています。 通常は、該当人が他界して全財産の把握ができてから 3か月以内とのことだと思っていますが、疎遠の親族 などでは財産(特に負債)の把握が容易でない場合も 多々あると思います。 その場合は、他界後、何年後などの期間にかかわらず、 借金の支払い請求や債務通知が届いてから「3か月以内」 との解釈でいいでしょうか。 または、プラスの財産がない事が明確で、負債の懸念が 少しでもある場合は、前もって相続放棄を行う人が多い のでしょうか。 借金が明確になってからでも遅くはないのでしょうか。
- 締切済み
- 相続
- 相続放棄と残された自動車
みなさんのお知恵を・・・ 被相続人が死亡し、負債が多いので相続を放棄するつもりです。もちろん第1・第2・第3順位まで放棄をしますので相続人・縁故者が不存在となります。被相続人の正の財産はほとんどなく唯一9年乗っている国産の自動車があります。たぶん価値はほとんどないと思います。この車を処分したいのですが、処分してしまうと法定承認となってしまうので処分できません。 (財産の処分)(廃車するには相続人の立場で遺産分割協議書が必要)かといってそのまま置いておくと駐車場の代金はかかってくるし、5月には自動車税の通知がきてしまいます。もちろん放棄後は税金の義務はありませんから払わないし、9月には車検ですが税金を払わないから車検もできないという具合でただ単に粗大ゴミ化するような気がします。放棄後このような状態をいつまでつづければいいのでしょうか。もっと他の手続きはないのでしょうか。教えてくださいお願いします。 追伸 債権者は国民金融公庫と県保証協会ですので、放棄を知ってたぶん損金で計上すると思います。よって財産管理人の申し立てはないと思われます。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続放棄について
先日、父の相続放棄が裁判所に認められ、その後母が申立て人となり、相続財産管理人も任命されました。父名義の財産はないのですが、父の実家が父の兄弟3人の共有名義になっています。(父の法定相続分は1/3だと思います→これは放棄ということになります)この前、管理人から連絡があり、父の法定相続分を買い取ってもらえないかと言ってきました。管理人が言うにはこのまま行けば父の相続分は競売になるが共有者がいるので買い手はなかなか見つからない。それならば他の共有者に買い取ってもらえないかということでした。父の兄弟は買い取ってもかまわないとの事ですが、建物と土地の固定資産評価額は合わせて現在450万です。建物は築約55年です。所在地も今後開発予定もないかなりの田舎です。抵当はついていません。購入金額は固定資産評価額を元に決定されるのでしょうか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 借金の時効と相続放棄
父が借金を返済返できずに死亡しました。金融機関からの借金であり最終の催促から5年が経過しています。父の資産はすでに任意売却しているため相続する資産はないです。この場合は相続を放棄しないと負債を相続してしまうことになるのでしょうか? 父の借金の連帯保証人に母はなっていました。母は相続放棄しても連帯保証人としての債務は消えないと考えてよいでしょうか? それとも連帯保証人にも時効は成立するのでしょうか? また、父が死亡する直前に父の弟が亡くなったので弟の財産を父は相続する権利があり その父がなくなっているので母と子供(私)に相続権があるということでした。父の弟は独身のため妻子がいません。父の弟の財産を相続するということは父の財産を相続することになり限定承認をしないと父の弟の財産は相続できないのでしょうか? 複雑ですがよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 相続放棄について
相続放棄というのは、その財産(借金)所有者が生きているとき にも手続きできるのでしょうか? 30年以上前に両親が離婚し、その後消息がわからなくなっていた 父親が生きていることが最近わかったのですが、最近の父を知る 知人の話から、暮らし向きは良くなさそうであることを聞きました。 父は昔多額の借金をしていたこともあるため、その知人から 「相続放棄をしておいたほうがいいのでは?」とアドバイスされ ました。 私もあまり詳しくないのですが、相続放棄は亡くなった人の財産 (借金)を相続しなくていいようにする手続きだとは知っている のですが、これは、その人(私で言えば父親)が亡くなる前で あっても、前もっての手続きはできるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄について
妻方の父が亡くなり遺産を相続しなければならなくなりました。 亡くなって日が浅いため詳しい財産状況がわかりませんが、 相当額の借金があるようで相続放棄しようと思っていますが 手続きなどがわからないので困っています。 1.相続の放棄は3ヶ月以内で良いか。 2.手続きは家庭裁判所で良いか。 3.必要書類はどういうものが必要か。 5.会社名義の借金は相続しないか。 6.会社名義の借金で非相続人が保証人になっているものも相続するか。 7.生命保険金も放棄しなければならないか。 8.非相続人名義の自宅も放棄しなければならないか。 分かる範囲で結構ですので回答お願いします。 不明な点があれば補足しますのでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄の申述についての照会書のことで
お世話になっております。 先日も放棄のことについてお伺いしていた者ですが、追加でお聞きしいことがあります。 父が多額の借金を残したであろうということで先日家裁に相続放棄の手続きをしてまいりました。 その後裁判所より『相続放棄の申述についての照会書』が送られてきて 返送しないといけないのですが、この書類の書き方についてわからないことがありました。 相続人の私達子供は、父宛のカード会社からの請求書や光熱費や家賃の滞納その他、親戚から借金があることを聞かされて即、放棄を決めました。 そのため、財産や負債の正確な金額はわからず、遺産分割協議はやっておりません。 書類の質問内容のなかで、 1・あなたが相続放棄をするのはどうしてですか? 2・相続人の財産について、遺産分割協議をしたことがありますか? という質問で、いくつかの項目から回答を選ぶものでした。 しかし、上記の理由から1の質問は項目のなかに適当な回答はないので、その他に書き込まないといけません。 もし、ここで放棄できない方向にすすんでしまうといけないので慎重になっています。 答えとして 1.正確な金額はわからないが、負債があるため 2.ない(チェックを入れる) という回答で相続放棄は受理されるものなのでしょうか。 どなたかご返答いただければ幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
専門家に頼んだ方がいいのでしょうか? 自分でしても、同じでしょうか?