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遺産相続放棄後の貯金引出し

2ヶ月前に父が死亡し、負の財産の方が多いので相続放棄をしたいと思っています。死亡保険は受け取り人が指定されており(兄、私)相続放棄でも受け取って問題ないとの事で先日降りたので頂きました。しかし死亡後に父名義の貯金を何も解らず降ろしてしまいました。金額は10万円以下です。葬儀代等で30万円私が出しました。(保険金が出るまで立替ました)この貯金を降ろしてしまった事は相続放棄手続するにあたり問題になりますか?今からでも相続放棄できましか?それと、この銀行口座はどうすがいいのでしょうか?銀行に行ってなにか手続きしないといけないのでしょうか?死亡後1ヶ月してからも普通に降ろせたと兄が言ってましたが、

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
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回答No.2

弁護士さんや司法書士さんにご相談されて、良くお聞きになる事だと思います。 調べてみると、葬儀費用のために故人の貯金を引き下ろしたのは、相続財産の処分には当たらないようです。 ただ、下ろした時期と金額にもよるみたいですが。 ちなみに金融機関には、亡くなった事実を伝えて、口座を凍結してもらい、その後、相続手続きを取るのが正しいと思います。 ただ、金融機関によって、その対応がまちまちです。 私も、父が亡くなって、お金をおろそうと思ったら、「死んだ」と一言だけ言っただけで凍結された所もあれば、届出書類を正式に出さない限り、凍結しないと言った所もありました。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212578532
ryouji5500
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判所は貯金の引き出しの事も通常調べるものなのでしょうか?知らなかったでは済まないですかね?父は変な土地(簡単には売却できそうもない遠方のわずかな土地)を持っており、面倒なんで相続放棄したかったんですが、

その他の回答 (6)

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.7

先ほどの補足を一つ、家庭裁判所の相続放棄の申述の対する審判は東京家裁の場合ですが、提出書類が完備していれば、その日のうちに、面接がありがあり、即時--提出してほぼ゜1-2時間で許可謄本が出るようです。私の場合もご質問者と同じに弟が先に申述許可謄本を提出したその日のうちにもらいました。私の場合は、書類が一部不足してましたので後日、郵送しましたら。郵送した日の中1日後には照会書が送られてきました。それを記入し送り返すと許可の有無が送付されるそうです。家裁には相談窓口もあり、不明な場合は相談できるようです。

ryouji5500
質問者

お礼

もう時間があまりなく、書類等は揃えたので裁判所に持って行こうと思います。なにもかも初めての事でいろいろアドバイスを頂き助かります。ありがとうございました。

  • spring-mt
  • ベストアンサー率68% (15/22)
回答No.6

実は、ほとんど似たようなケースでを経験しました。2/21に相談事項をあげましたので、ご参考にできればと思います。私の場合は、父が急逝したときたまた年金がちちの口座に振り込まれていて、12月だったのと急なことだったので葬儀費用等(等というところに注意)のある程度の前払い-----たとえば遺体の搬送費・死亡時の検案書の費用等が場合によっては必要です。ポイントは、民法921条1項ただし書のように処分にあたらなければ 相続財産より除外可能てすので、当該払い戻しがそれにあたると疏明できるようにかならず通帳のつけ込みと領収書等はほぞんしておき葬儀費用や被相続人の財産を維持管理するためのに必要費を相続人や非相続人が立て替えたという事実がわかるようにしておく方がよいと思われます。あくまで私見ですが。弁護士や会計士に確認された方がベターと思います。ご参考までに、家庭裁判所の申述時の審判面接や照会書に払い出しの事実を聞くところがありますが、あくまでも、正当な葬儀費用等への使用なら審判官しだいかもしれません。私は、それで現在こまってまして、お互いに情報を交換できればベストだと思います。とにかく相続とくに放棄に関しては気を遣うばかりでストレスたまばっかりです。回答に鳴るかどうかわかりませんが、お互いがんばりましよう。

ryouji5500
質問者

お礼

ありがとうございます。親戚の葬儀屋でやってもらったので、もめたら領収書等でしてまらい、話を合わせてもらおうと思ってます。あとは裁判所で誠意を見せてがんばります。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.5

#2・3です。 この状況なら、お兄様は無理でも、質問者さんは相続放棄が認められると思います。 お兄様が相続された後、不動産のある自治体に寄付を申し出ると、寄付できるのではないかと思います。 ちなみに、私の叔父も祖父の名義の土地があって、寄付したいけれど、相続が終わっていないのでそれも出来ず、祖父が亡くなってすでに28年、毎年固定資産税を払い続けているそうです。 今となっては、相続人の数も増えてしまい、なかなか書類をそろえるのも大変で、このまま固定資産税を払わないで滞納して、差し押さえてもらおうか・・・などと言っていた事もあります。 お勧めはしませんが、そういうこともあるようです。

ryouji5500
質問者

お礼

場所が伊豆なので、落ち着いたら一度行ってみようと思っています。良ければ老後の為持っていようかと思うかもしれませんね。重ね重ねありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

裁判所の手続きは内容とその地域によっても異なるようですよ。 別件で家裁で手続きしたときは、専門家もびっくりな早さでした。 専門家である司法書士と弁護士へよく相談してください。 状況次第の部分もあるでしょうから、聞かれても困らないように理由などを計画的に作りましょう。 裁判所も人間が判断しますので、うそをついたり、必要な情報を出さないなどをすれば、問題にされます。専門家と相談の上で、裁判所の書類にしっかりと説明を入れるなどをしたほうが良いかもしれません。

ryouji5500
質問者

お礼

ありがとうございます。弁護士や司法書士に頼む金はないので、一度裁判所に行ってみます。借金も20万円ぐらいのようですし、ただ売れそうもない土地を相続することになりかもしれません。土地評価額が110万円で年間2万弱の固定資産税がかかるとの事です。売れないなら物納や寄付とかで処分できませんかね?まったく死んでまで迷惑かけやがる馬鹿な父です。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.3

#2です。(そう言えば前のご質問にもお答えしてましたね) 相続放棄の書類を出してから、早くても1ヶ月くらい受理にかかると聞いてましたので、その間に調べるのではないでしょうか? その時に「知らなかった」ではすまないと思います。 だからこそ、お父様の死後に貯金を引き出した理由について、きちんとした説明が必要だと思いますよ。 葬儀費用が足りなくて引き出したのなら大丈夫ですが、時期的に1ヵ月後と言うのは、どうでしょう・・・遅いかも? (葬儀費用はうちの場合、葬儀の翌々日くらいには支払うように言われましたよ。) でも、その後の法要などお金は確かに必要だったと思うので、「仕方なく使いました」と認めて頂けるように、専門家にご相談になった方がいいと思いますよ。 ちなみに、うちの場合は兄だけ相続放棄したのですが、1週間で受理されました。調べるほどの財産もなかったからかな?と思います。

ryouji5500
質問者

お礼

いろいろありがとうございます。実は兄が2月に入ってからも貯金をおろしたことが解りました。(死亡は昨年11月30日)相続放棄は認められないかもしれませんね。おろしたのは兄で、通帳も兄が管理してます。兄が勝手にやったことで私には関係ない、私だけ相続放棄が認められるようなことはないでしょうか?まあ だめもとで申請してみますが、

回答No.1

第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 預金をおろしたことは、処分したのではないと言えますか? 言えなければ単純承認したことになります。 これを法定単純承認と言って、放棄出来なくなります。 「みなす」ですから、反論の余地はないのです。 希望はありますから、全体像が見えていなかったことにして、その話も含め専門家に放棄手続きをやってもらうことをお勧めします。 放棄しようと思っている相続財産には一切手をつけてはいけません。

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