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相続放棄後に特定の借金を任意返済できる?
- 相続放棄後に特定の借金を任意で返済することは可能ですが、それによって「事実上の相続」と認定される可能性もあります。
- 返済ができない場合でも、相手に御礼や贈与の形式で金品を渡すことは認められますが、贈与税が発生する可能性があります。
- 具体的な手続きについては弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)可能です。 判例によれば、「被相続人の相続債務の一部弁済行為は,自らの固有財産である死亡保険金をもってしたものであるから,これが相続 財産の一部を処分したことにあたらない。(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)」としており、相続人固有の財産による弁済であるならば、法定単純承認にはならないとされているからです。(勿論、被相続人の財産による弁済であるならば、法定単純承認にあたります)
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- chie65536(@chie65535)
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>(1) 相続放棄した上で、特定の債権者に任意の返済をすることができるでしょうか? > その場合、「事実上の相続をした」と認定されてしまうことにはなりませんでしょうか? 相続放棄が完了した後で、相続財産を処分すると「法的単純承認」となり、相続放棄は無効になります。 民法では「処分」としか書いてありません。なので「借金の返済」も「処分」として扱われる可能性が高いです。 >(2) 返済はできないとしても、「御礼」(贈与?)の形式で相当額の金品を渡すことは認められますでしょうか? 故人の相続とは無関係な事を証明する為に「贈与契約書」を作って贈与すれば、問題は無いと思います。 以下は、土地の贈与契約書の例文。土地以外の金品でも契約書は有効です。 http://mc2.civillink.net/keiyaku/zoyo.html > この場合、贈与税などで問題が発生してしまいますでしょうか?(何万円以上であれば問題がある、というようなことでも教えていただければと思います。) 「年間に受けた贈与が110万円以下」なら贈与税はかかりません(但し「受けた贈与の合計が110万円」なので、一人からの贈与が110万円以下でも、全部足した時に110万円を超えると、超えた分に贈与税がかかります)
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 やはり、良かれと思って不用意に返済(というか御礼)をし、「単純承認」と認められてしまうと困りますね。 慎重に検討するようにしたいと思います。 贈与として行う際も、複数年にしていただくなど、検討したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定の件について、ネットでくわしく調べてみました。 どうやら、おっしゃるとおり返済は可能なようですね。 多額なので全額返済は無理だとしても、いままでお世話になった分、なんとかしたいという気持ちがあります。 ありがとうございました。