相続放棄における共有財産・借入金の返済について

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄による共有財産と借入金の返済について相談したいです。亡くなった兄の負債が多額であり、家族は相続放棄を考えています。
  • 相続放棄をする場合、事業の在庫や未払いの取引先への支払い、マンションの処分など、さまざまな問題が生じます。また、市町村役場に相談することも検討しています。
  • 一方で、相続放棄により共有財産の取り扱いや兄の借入金の返済、生活費の支払いなどの疑問もあります。どのような対応が最善なのか、アドバイスをお願いします。
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相続放棄における共有財産・借入金の返済について

多額の負債がある(と思われる)兄が死去しました。 古いマンションや中古車などのわずかな財産はあるものの、おそらく負債(個人事業のための借入金等)の方が大きく上回っていると思われます。 家族は妻と子供2人、母親(いずれもマンションに同居)ですが、負債のことを考えると、相続人は相続放棄をした方がいいのではないかと考えています。 (その後、弟の私が相続人となりますが、相続放棄する予定です。) 兄は突然に亡くなってしまい、奥さんと小さい子供が残されたため、できる限り家族に負債を引き継がず、できれば財産を残したいと思っています。 最善の方法を考えてあげたいと思っておりますので、どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。 また、このような問題について、どこに相談に行ったらよいのか(例えば市町村役場に相談窓口があるなど)情報がありましたら教えていただけませんでしょうか。 (1)本人が事業主の自営業(製造販売業)を行っており、妻は専従者でした。 事業は今後継続する予定はないのですが、すでに納品された在庫や仕掛かり品は処分しない方がよろしいのでしょうか。(資産の勝手な処分と認定されませんでしょうか) ただし、生鮮物もあるため、長期間保管はできません。 、 (2)取引業者の対応について、既納品分については支払請求が来ると思うのですが、支払った方がいいのでしょうか。 (支払うことで相続するという意思表示となってしまいませんでしょうか?) 今までのつきあいもあり、心情的には支払をしたいと思っている様子なのですが。 また、事業のために借入れた資金の返済が毎月ありますが、これについてはいかがでしょうか。 (3)マンションは兄名義のため、相続放棄すれば手放す事になると思います。 現在は葬儀も終ったばかりでそのマンションに住んでおりますが、いつまで住めるものなのでしょうか。 放棄の意思は3ヶ月の猶予があると聞きましたが、その期間は今まで通り住めるのでしょうか。 (4)光熱費・共益費・通信費等、(マンションに住むことで)日常的に発生してしまう費用の支払は行っても大丈夫でしょうか。 (5)家財道具などは、兄個人ではなく、共有財産といえるものも多くあると思います。 (何が個人の財産で何が共有なのかは見ていないのでまだ判断できませんが…) 共有財産の扱いはどのようになるのでしょうか。 なにぶん、突然に亡くなったばかりで負債の全容もまだわかっておりません(ただし、資産よりも相当に大きい負債であることは確かだと思います)。 じっくり検討したいところですが、生鮮食品の処分や取引業者への支払いなど、長い時間待てない点もあり、早急な判断をする場面も予想されます。 「○○」にいけば相談に乗ってくれるというような情報でも結構です。 また、上記の他に「こんな点を気をつけた方がいいよ」ということがありましたらぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

(1) 相続放棄が前提ならば、在庫の処分はしない方がいいです。 生鮮品は、換価し、代金を「相続財産」とします。 (2) 相続放棄が前提ならば、支払いも受け取りもしない方がいいです。 (3) 競売になれば、競売開始から最低でも1年は先になるので、今の段階では競売になるまでもわかりませんが、実務上、1年はかかるでしようから、2年以上先のことです。 (4) それらライフラインは、支払い名義を変更し、その者(おそらく妻でしようが)が支払います。 (5) 動産は占有している者が所有権をもっているので、共有財産とは言えないです。 「妻」と考えて差し支えないです。 なお「資産よりも相当に大きい負債であることは確かだと思います」と言うことであれば、相続放棄がいいと思います。しかし、法律上の相続人全員が相続放棄しないと、後で、相続人間でトラブルの原因となります。相続放棄しなかった者が全責任を負うことになりますから。 生鮮食品の換価は、誰でも幾らでもいいから買って下さい。そのお金は、将来、全員が相続放棄すれば、裁判所が管理人(弁護士)を選任しますから、その弁護士に渡して下さい。

maxtoro
質問者

お礼

ご丁寧な回答、誠にありがとうございます。 判りやすいご説明をいただき、助かります。 借りている店舗兼工場は引き払うことなくそのままにしておき、なおかつ家賃も払わないことができるのでしょうか。 関係良好な大家さんなので、(兄の妻は)あまり迷惑をかけたくないと考えるハズですので、どのようにアドバイスしたらよいか、迷います。 処置がきまるまでの期間、什器備品や機械等もそのまま手をつけないでおくべきでしょうか。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.2

競落される物件に居住権はありません。 落札されて新オーナーが決まるまでそこにすみ、その後居住したいのであれば新オーナーと家賃のご相談をしてください。

maxtoro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足の説明、ありがとうございました。

回答No.1

相続放棄すればお兄さんに関する、財産と借金は関係なくなります、住宅に住めるかどうかは、競売で落札した人の家賃設定に納得がいけば可能だと思います。 相続放棄はお近くの裁判所で相談して下さい。 いつまで住めるか、は最低でも居住権があるので、新規所有者との問題と言う事になるので、しばらくは大丈夫ですし、賃貸料を支払っているのなら、居住権があるので、賃料未払い等がない場合は、契約期間中は問題無いです、又明け渡し命令が出ても言われるとおり猶予期間はあります。 後は日本弁護士会の無料法律相談を受けるのが良いと思います。 http://www.nichibenren.or.jp/ とにかく相続放棄は3ヶ月以内に相続人貴方とお子さんになると思いますが(奥さんは貴方が生きているので相続対象ではないはず、)忘れずにおこなって下さい。

maxtoro
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 マンションはすぐに出て行く必要はないのですね。すこし安心しました。 家とは別に賃貸で借りている小さな店舗兼工場があるのですが、こちらはできれば早く引き払いたい意向ではないかと思います。 ただ、什器や備品なども処分してしまっていいものか(資産価値はほとんどないと思いますが)、悩んでいます。 弁護士相談が良さそうですね。 地元の弁護士相談を調べてみます。 どうもありがとうございました!

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