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限定承認と相続放棄

義理の弟が急逝し、経営していた会社および個人の資産の整理を、弁護士と相談しながら妹(義弟の配偶者)としていますが、両方とも借金が多く、差し引きマイナスになるのは確実です。 それで、個人の資産について、相続放棄を考えていたのですが、弁護士から、差し引きプラスになるのでは?と言われて限定承認の方を奨められました。 妹には子供が二人いて、将来、子供と不安なく(取り立てなどこなくて、訴訟を起こされることなく、子供ともども安心して暮らせる)過ごしていければ、どちらでもいいのですが、ネットでみると限定承認は、よいように思える半面、時間がかかり手続きも面倒のようです。 どちらがよいのでしょうか?

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  • kgrjy
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回答No.4

ANo.2&3です。かんじんな点を書いてませんでしたね。 限定承認した場合の、清算手続きは共同相続人自身、または委託した弁護士がとりおこないます。法に明るく時間も存分にとれるのでない限り、弁護士にたのむのが普通です。 一方相続人となるひと全員が相続放棄した場合は、遺産は相続人不存在となり、債権者の申し立てで家庭裁判所が選任する弁護士により清算手続きにはいります。担当するのはお世話になっている弁護士さんがあたるとは限りません(家裁選任なのでまずない)。 双方の手続きは違いますが、名乗り出た債権者に清算する点では同じです。まず担当する弁護士の報酬や費用はプラスの遺産から優先してとれます。そうしてから残るプラスの遺産を申し出債権者に配当します。

chasefifa
質問者

お礼

なるほど、やはり限定承認の方が弁護士にとってインセンティブがあるわけですね。 当方にとっても、相続放棄の場合、相続人が4~5人(これまで接触ゼロ)いることが判明してきました。その手続きも面倒です。 それで、弁護士もやる気の出る?限定承認で依頼することにしました。 詳しくご教示いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
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回答No.3

A.No2です。もう弁護士と接触して氷解されているでしょうが、お礼に書かれたいくつかで、誤解が見受けられるようなので、書きます。 > 弁護士は費用の追加はなく、弁護士がやるのでということでした。 > 儲けなく手間暇かかるということならば、弁護士の動機がわからないのですが、 プラスの遺産を競売換金し、債権者に配当する前に、弁護士の手続費用は優先して先に取れるからです。 > 相続放棄は、債権者が諦めるほかないですが、限定承認なら、 > プラス分がある限り 放棄でも限定承認でも債権者の立場は変わりません。例示すると、 A:遺産110借金90(全体でプラス20) B:遺産110借金200(全体でマイナス90) まず、弁護士が清算手続き費用として先に10とり、遺産は100となります。つづいて Aだと、相続人となる人が全員相続放棄すると、相続財産不存在で清算されプラス10は最終的に国庫にいきます。限定承認だとプラス10は相続人のものになりますが、あとから現れた債権者には、先着順で10まで、返済せねばなりません。それ以上は弁済する必要はない。ここに限定承認のメリットがあります。 Bだと相続人全員相続放棄でしょう(限定承認しても同じ)、申し出た債権者に、50%配当となります。10円貸し付けたのに、5円しか回収できないということです。一部の債権者といいますが、申し出た債権者は額に応じて平等に扱われます。 C:遺産0借金100 これだと弁護士は手を出しませんし、債権者も泣き寝入りです。

chasefifa
質問者

お礼

ご丁寧な説明をいただきありがとうございました。大分、からくり?が分かってきました。大変助かります。 よろしければまた2点お尋ね申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 >プラスの遺産を競売換金し、債権者に配当する前に、弁護士の手続費用は優先して先に取れるからです。 相続放棄の場合は、弁護士の手続費用(当方から弁護士に払った費用とは別にプラスの遺産から捻出?)がないということでしょうか? >放棄でも限定承認でも債権者の立場は変わりません。 相続放棄の場合でも、債権者はプラスの資産があれば、その範囲で弁済されるということでしょうか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

確実に赤なら相続放棄ですが、わずかにプラス、あるいは被相続人名義の持ち家など現金払ってでも取り戻ししたい遺産があるなら、共同相続人とで限定承認でしょう。ただ清算手続きはとても面倒で弁護士頼みです。 > ただ相続人が多くてどこまで相続放棄させるべきなのかがよくわかりません。 相続放棄は、相続人となった人が個別に判断することであって、他人に言われて「させる」ものではありません。義弟家族に相続放棄するのを勧めればいいのであって、放棄したあとだれが相続人になるか探索するのは、相続債権者ですので、ほっておけばいいのです。

chasefifa
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 相続放棄の件は合点がいくご助言でありがとうございます。 本日、妹が弁護士に会いまた限定相続を奨めらたそうです。 弁護士は費用の追加はなく、弁護士がやるのでということでした。 儲けなく手間暇かかるということならば、弁護士の動機がわからないのですが、プロがいうのだからそうしようかとも妹も私もぐらついています。 もう一度、私から直接、弁護士にメリット、デメリットを問いたいと思っていますが 相続放棄は、債権者が諦めるほかないですが、限定承認なら、 プラス分がある限り、一部の債権者には返済できますので、少なくともうらみを持つ人が減るという メリットはあるのかなと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

相続には三つの形態があります。 プラスの財産が多いときは単純承認をすればよいのです。 マイナスの財産が多いときは放棄です。 どちらになるか判らない、という時が限定承認です。 限定承認は時間もかかり手続きも複雑です。 弁護士さんに頼むことになるでしょうが、当然のことながら 弁護士費用も掛かります。 ”差し引きマイナスになるのは確実です”     ↑ 確実なら放棄ですが、弁護士に言われて迷う、ということは 確実ではないということですか? わずかなプラスなら放棄した方がよいかもしれません。 大きなプラスなら、手間暇は弁護士が請け負いますから相続しても 問題はないと思いますが。

chasefifa
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続放棄の方向で考えたいと思います。 ただ相続人が多くてどこまで相続放棄させるべきなのかがよくわかりません。

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