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限定承認で家を守れる?

保証債務についておしえてください。 すごく素朴な疑問なのですがどうかよろしくおねがいします。 親Aが死んだとき、子Bが相続します。 親Aには、1000万の債務と500万の財産(家)があったのですが、 家を守るため子Bは限定承認をして、家は手放さずに500万円を債権者に返せばいいんですよね。 しかし、保証人Cの保証債務は1000万のままで、債務者が限定承認しようとしまいと、保証人の負担は1000万のままですよね。 それだと、結局債権者は、Bが500万払ったとしても、残り500万を結局保証人のところに、取立てにいくのでしょうか?だとすると、もし親Aが死んだとき、子Bが”俺は限定承認する”といいだすと保証人は、なにいってんの?ちゃんと働いて1000万自力で返せよ、俺にめいわくかけんな!って怒り出すと思うのですが。。。もしくは、Bが相続を放棄して(他に誰も相続人がいなくて)Bの家(500万相当)が、債権者のところに渡っても結局、残り500万は保証人Cが払うことになるんですよね・・・ ただ限定承認って、家を守るためにやるんだとおもっていたんですが、(たとえばなんとか働いて借金分返すから、家は取らないで・・・ってことです。もし家を守れないなら相続放棄となんら限定承認って変わらないきがするんですが・・・)でも友人は、限定承認でも家はとられちゃうよ!って言います。そのあたりどうなんでしょうか・・・ 煩雑になってしまいましたがひとつでも答えていただけるとうれしいです。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toppin
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回答No.2

相続の限定承認は、財産や借金が明確に確定しない場合によく使われ下記の選択が可能となります。 (1)借金が財産より多額の場合:相続の放棄 (2)財産が借金より多額な場合:差額(財産マイナス借金)を相続 保証人に対しての配慮として相続放棄をする旨を早く知らせることが 必要だと思います。(保証人も返せない場合には自己破産や任意整理等を早急に検討する必要があると思います。) 尚、生命保険は受取人が子供であれば、相続の放棄をしても受取は可能です。

その他の回答 (1)

  • teinen
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回答No.1

>親Aが死んだとき、子Bが相続します。 親Aには、1000万の債務と500万の財産(家)があったのですが、 家を守るため子Bは限定承認をして、家は手放さずに500万円を債権者に返せばいいんですよね。  逆です。  限定承認は,プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することですから,限定承認すれば,500万の家を手放して,1000万の債務の返済に充て,残る債務500万を相続しないというものです。  債権者は,残る500万を保証人Cから取り立てることになります。

johnyangel
質問者

お礼

さっそくありがとうございます!結局家をまもれないのなら、もう相続放棄する!ってことにならないんでしょうか?なんかそんな気になる気がするのですが・・・。 どのみち保証人は残りの500万をとりたてられてしまうんですよね?

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