未確認の借金 相続放棄か限定承認

このQ&Aのポイント
  • 未確認の借金の問題について、相続放棄と限定承認の2つの方法を考えています。
  • 相続放棄の問題点として、借金が兄弟に及び、住居の退去や家財道具の処分が必要なことが挙げられます。
  • 限定承認の問題点として、認定が難しいことや借金の有無が不明なため、官報広告が必要になることがあります。また、時間と費用がかかることも懸念されます。
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未確認の借金 相続放棄か限定承認

まだ健在ですが、遠方に住む父が亡くなったときのことが心配です。 父は昔、サラ金に借金していたことがあり、なくなった時、 子供(私と妹)の知らない借金が出てくるのでは?と心配しています。 「お父さんに確認すれば?」とお思いになると思いますが、 借金はないと答えられても信用できず、また、死ぬ前日に借金するかもしれません。 死後、借金の痕跡(借用書等)が見つからなくても心配です。 そんな神経質な・・・とお笑いください。借金に対してハードルの低い人なのです。 今から、父が亡くなった場合の行動を決めて、心の準備をしておきたいのです。 今考えているのは、(1)相続放棄、(2)限定承認の方法なのですが、 次のような問題点があります。 (1)相続放棄の問題点  (1)-1   もし、借金があった場合、相続が父の兄弟に及ぶ。   兄弟が生きていればまだよいが(相続放棄すればよいので)、   亡くなっている人もいるので、その子供(顔も見たこともない、   何人いるのかわからない)まで相続が及ぶ。 どう対応したらよいか。  (1)-2   父は市営住宅に住んでいて、亡くなれば、即刻退去。   家財道具を処分しなければならない。   どこまで、処分できるのか。処分できないものはどうしたらよいか。   (低所得者用の住宅なので、家賃を払い続ければよいと    いうものでもないのです) (2)限定承認の問題点  (2)-1   認定されるのは難しいとか、取り扱う弁護士や、   司法書士はあまりいないとか聞くが、そもそも、現実性のある方法なのか。  (2)-2   「2ヶ月以内に債権を名乗り出るよう内容証明を送る」とか聞くが、   借金自体あるかどうかわからないので不可能。   その場合「官報広告」というのでよいのか。  (2)-3   時間と労力と費用がずいぶんかかると聞きますが、   どのくらいの費用と時間が必要か。(弁護士さんとかに頼む場合)  (2)-4   やはり、市営住宅の家財道具が気になります。   目録を作ってしまえば、処分してもよいでしょうか。 (3)その他  (3)-1   限定承認なら子供だけで処理でき、   他の親戚に迷惑がかからないと考えていますが、間違いでしょうか。  (3)-2   単純承認の場合、家財道具を処分してしまってから、借金が判明した場合は、   借金判明の時点から、相続放棄はできないのでしょうか。 素人考えでどうしよう、と悩んでいます。上記の問題点とともに、 「そんなときはね」なんて全体的なアドバイスがいただけたらありがたいです。 宜しくお願いします。

  • pnyon
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回答No.1

(1)-1 お父様のご兄弟の子にまで、相続は及びません。ご兄弟の子には代襲相続はされないからです。 (1)-2 相続放棄をした方は、相続人が決まるまで財産管理をする必要がありますので(民法940条)、管理の一環として、家財道具の処分ができると思います(高価なものを処分するのなら別ですが。費用をかけないための処分なら、管理行為に含まれると考えます。)。 (2)-1 面倒な手続になるため、専門家は嫌うことが多いようです。 (2)-2 よく調べられていますね。知れ足る債権者がいない場合には、「公告」のみでOKです。 (2)-3 決まった費用はありませんが、破産管財が最低でも20万円であることを考えると、限定承認の場合も、同程度あるいはそれ以上が必要であると考えられます。 (2)-4 限定承認の場合は、目録を作成した上で換価処分となります。換価する価値がないものは、そもそも目録に載せる必要も無いものと考えます。 (3)-1 仰られるとおりです。 (3)-2 放棄の熟慮期間は、「相続開始」を知ったときから3ヶ月以内ですし、財産を処分してしまうと、「単純承認」とみなされてしまう危険があります(民法921条)。 いずれにしても、相続が開始したときから3ヶ月は熟慮できますし、事情を説明すれば熟慮期間を延長することも可能です。 その間、全く請求がなければ、債務なしと考えてもいいのではないかと思いますし、また、その段階で専門家に相談されたら良いと思います。

pnyon
質問者

お礼

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。心が軽くなりました。 最近、父と母との離婚、母の死と、立て続けに起こり、不安で滅入っていました。兄弟の子まで影響がないなら、少なくとも相続放棄の方法で対応できる、ということがわかりました。費用の目安もつきました。また、事態が起こってから、専門家に相談で間に合うかな、と思えてきました。ありがとうございます。

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