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限定承認について

遺産を限定承認したとき官報に掲載した一定期間(2ヶ月)が過ぎて 預貯金、土地、自動車などプラスの財産が残っていたら 相続人はそれを自由に処分してもいいのですか? 2ヶ月を過ぎてから借金や賠償などの請求が来た場合 支払い義務はありますか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

民法935条により、プラスの相続財産の範囲で、弁済しなければならない。

happy12345678
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいました。

happy12345678
質問者

補足

1さんの補足にも書いたのですが 2ヶ月以降も支払い義務はあるのですね。 すべての請求に対して支払い義務がなくなるのは 限定承認してから何年が過ぎた時ですか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

支払義務ありますよ。2か月過ぎたら最初の弁済に参加できないだけで、その後の申し出債権者受遺者(ただし知れなかった者)には残余の遺産を払い尽くすまで弁済します。 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) 第935条  第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 (相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) 第927条  限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 (2項以下略)

happy12345678
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまいました。

happy12345678
質問者

補足

2ヶ月以降も支払い義務はあるのですね。 すべての請求に対して支払い義務がなくなるのは 限定承認してから何年が過ぎた時ですか?

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