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限定承認後 時効の援用手続きは必要?

限定承認後 時効の援用手続きは必要? 8年前に失踪した父について失踪宣告が確定し、不明な負債がある事も想定して限定承認の手続きをしました。 もうすぐ公示から2ヶ月になりますが先日消費者金融2社から失踪前(8年以上前)に取引のあったものの督促が来ました。 以前にも何度か督促のあった会社でしたが何のアクションも取っていません。 相続にあたって相続人が時効の援用をする必要はありますでしょうか? 放っておいて大丈夫でしょうか? また官報掲載から2ヶ月以内に申し出のない場合は何もないと思って良いのでしょうか? 相続と言っても預貯金数十万程度。弁護士さんへの相談費用にも満たない為自分で調べてここまできました。 どうぞご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 時効の援用をする必要はありますでしょうか? 時効になっていない可能性のほうが高いと思います。 「8年以上前」ということですと、当時は40パーセント弱の金利が一般的でした。 50万円を借りたとして時効の期限となる5年後には、遅延損害金と年単位の遅延なので複利の金利がつき、200万円近い金額になります。 この金額なら、時効とならないよう、公示送達等の処置で処理していると考えます。

kumakuma2t
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公示送達とは何か郵送されてくるものでしょうか? 裁判所からのものなどは何も来ていません。督促も何年も来ていませんでした。 何か確認する手段はありますでしょうか?

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