• 締切済み

時効の援用について教えてください。

母が10年前に自己破産の申し立てを受け、 弁護士をたて、自己破産手続きを行いました。 が、その際当方弁護士が、破産手続きのみを行い、免責手続きを怠ってしまったのです。 気付いた時には、既に免責手続きの申請期限を過ぎていたそうで、そのまま破産の手続きが完了しました。 ・・・それから10年が経過し、時効を迎えたと思われます。 教えていただきたいのは、時効が経過しても、「援用」という手続きが必要なのではないか、とのことです。 10年前にその弁護士に、時効の際に援用が必要なのではないですか? と質問しましたら、しなくても放っておけば良い、という回答でした。 が、弁護士の過失により免責が受けられなかったこともあり、本当にしなくても良いのか、些か不安です。 10年間ずっと、モヤモヤし過ごしてきましたが、ついに時効を迎えると更にその不安がつのります。 父母も高齢になり、時効前に万一父が先に他界するなどした場合は、母に相続放棄をさせなければならない、と言われてきました。 10年が経過したので万一の場合にも、援用手続きをしなくても良いのであれば、相続放棄も不要となるのでしょうか? 本当は援用手続きが必要なのに、それをせず、最悪の事態になることだけは避けたいのです。 法律に詳しい方が周りにおらず、こちらにて教えていただきたく、 どうか、どうか、宜しくお願い致します。

  • A-nego
  • お礼率91% (148/162)

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.2

仰るように、自己破産しただけでは足りず 裁判所から免責決定をもらわないとダメです。 で 裁判所は 債権者個別に通知・・・ その決定主文を記載した書面を破産債権者へ 送達しなければならない、という法律が たしかあるんです。 破産法のどっか でも 官報にのせるだけで済ませちゃう。 それは、弁護士がやるからいいや・・・なのか? 質問者様の場合は 免責決定ないですから、相手には伝わらない ような気がします。 どっちでもいいんですけど 相手には 時効援用通知書 を送るのが 簡単で安いです。 内容証明で送ります。 消滅時効を援用しますので、その旨ご通知いたします。 のような、一方的 時効なので、払いません・・・という主張 だけで足りる。 最終返済日(〇年〇月〇日)から 10年以上か経過しており、すでに時効が完成しております。 のように書くか? ま、その辺りは弁護士とともに探ってください。 ※時効の完成を主張し  払わない、と しっかと 伝えるだけで足りる。 特定・完成・援用・こちらの情報、日付 特定・・・誰にいくら、いつ借りた。 完成・・・時効は、いつ完成した? 援用・・・時効が完成してるので、消滅時効を援用し払わない。 こちらの情報、日付・・・読んでその通り。 この4つが ポイント と、思います。 僕としては この通知書を送った・・・という事実も大事 と思うんです。 今は必要なくても、将来必要になるかもしれませんね。

A-nego
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 また、明確に詳細をご指摘、教えていただけて大変嬉しく思います。 full-bloom 様にご鞭撻いただきましたことを元に弁護士に話したいと思います。ご回答いただけましたこと、心より、深く感謝いたします。 有難うございました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

弁護士さんが「しなくても放っておけば良い」と言われたのは、金銭の貸借は10年経過すれば時効になる事を前提に、恐らく債権者も10年経てば請求して来ないだろう、という憶測で言われたと思います。これは請求が来ても来なくても、貴方の方から「消滅時効の援用」の手続きをして10年過ぎて債務は無くなったという事を、貴方の方から意思表示する必要があります。

A-nego
質問者

お礼

早速のご回答を有難うございます。 「消滅時効の援用」の手続きが必要ということが、理解できました。 弁護士を通じて手続きを取っていただきたいと思います。 ご回答いただけましたこと、深く感謝いたします。

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