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消滅時効の援用について

消滅時効の援用をする場合、消滅時効完成前であった場合は消滅時効の援用した行為は債務の承認にあたってしまうんでしょうか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.2

 補足拝見しました。  昭和41.4.20 最高裁大法廷の判例があります。 「債務者が、消滅時効完成後に債権者に対し当該債務の承認をした場合には、時効完成の事実を知らなかつたときでも、その後その時効の援用をすることは許されないと解すべきである。」というものです。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28032&hanreiKbn=01
yumiko5671
質問者

補足

弁護士さんに聞いた所、時効援用は債務を認めない事を前提にしているので承認にはあたらないので中断事由にはあたらないとの事でした。 ご回答有難うございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.1

 その通りです。  消滅時効の援用とはある事実状態を認めることが前提なので、本人が援用したつもりでも、消滅時効が完成していなければ、ただの債務の承認となります。  通常、債権の場合、督促や時効の援用は日付の入った書面で行います。よくよく考え、借用書を集めて書かないと、えらいことになる可能性もあります。  また、裁判所を介した支払督促が行われていれば、その時点で時効は中断しています。

yumiko5671
質問者

補足

ご回答有難うございます。 消滅時効の援用が債務の承認と認められた判例・事例などが有ると幸いなのですが。

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