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消滅時効

消滅時効5年が完成する1カ月前に債権者が提訴。訴状の送達は、住所を債権者が間違えたために、何年も交渉の無かった実母の所に郵送された。だいぶ 経って実母より債務者本人に事実上訴状が送られて来た。その時は既に消滅時効が完成していた。しかし、答弁書を提出し消滅時効を援用した。消滅時効は認められますか。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.2

何?再質問なの?つまり、既にあった回答じゃ満足できないってこと?確かに、1番の回答を読む限りは間違った回答のようだけどね。 とにかく実質的には送達は受けたんでしょ?なら、普通は訴えの提起は有効で訴え提起の時点で時効は 中断 してるね(停止じゃないからその意味で間違い)。でもそれは送達が有効なことが前提だから送達の無効を主張してその結果時効が中断せずに完成したって主張はできるわな。時効を援用するのは自由だから答弁書にでも何でも書けば良いけどその前提として送達が無効だという主張をしないといけないってことだ。これが認められるかどうかはやってみれば判るんだからこんなとこで聞くことでもない。ダメ元でやってみれば?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

債権者が提訴した時に、消滅時効は停止してます。と回答があったはずです。 疑われるならば試しに、時効を援用します。と裁判所に申し出られては如何ですか? 債権者側の訴状に不備があれば、時効が完成する可能性もあります。

tie7861
質問者

お礼

了解いたしました。ありがとうございました。 訴状は原告の請求の内容を被告に知らせることによって訴訟上重要な効果が発生するために、副本を送達すべきものと規定している(民事訴訟法138条1項、規58条1項)。付郵便送達は、被告に訴状の副本が到達したか否かを問わず、発送時に送達が完了したものとみなすという強力な効果がある(107条3項)。その趣旨は故意に郵便局に出向かないような不誠実な被告に対し、原告の権利を守ろうというものである。そのような強力な効果を持つ付郵便送達に関する事務を行う権限(98条2項)を有する書記官は、訴状を提出した原告に対し、被告の送達場所に関する資料の提出を促し正確に判断すべきである。所在しない被告の住所地に送付された付郵便送達は違法かつ無効である(東京高判平成4・2・10。判例タイムス787号262頁)。しかし、最高裁判所判決(最判平成10・9・10)は、「(送達場所の)調査方法および付郵便送達の実施は、…裁判所書記官の裁量に任されており、その裁量権の範囲を逸脱しない限り(原告の)故意または過失により、結果として要件に欠ける付郵便送達がされても、これが直ちに違法無効ということにはならない」としている。残念。

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