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時効と物上保証人
以下の点について整理できなくて困っています。 (1)主たる債務者に債権者から請求が来た時、物上保証人の時効の中断に効力及びますか?? (2)時効完成後、物上保証人が時効の放棄をした時、主債務者の債権は独自に時効援用できますか? (3)時効完成後、主たる債務者が時効を援用した時、自動で物上保証人の抵当権は時効消滅しますか? (4)時効完成後、物上保証人が時効の援用する時は、抵当権にするのですか?それとも主債務に対してできるのでしょうか。また、援用した場合、主債務者の影響はどうなりますか。 どなたかお教えいただければ幸いです。
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>主たる債務者に債権者から請求が来た時、物上保証人の時効の中断に効力及びますか?? 主たる債務者による債務承認の事案ですが、「他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定したいわゆる物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法三九六条の趣旨にも反し、許されないものと解するのが相当である」というの判例があります。(最判平成7年03月10日集民第174号811頁) >時効完成後、物上保証人が時効の放棄をした時、主債務者の債権は独自に時効援用できますか? できます。 >時効完成後、主たる債務者が時効を援用した時、自動で物上保証人の抵当権は時効消滅しますか? 附従性による抵当権も消滅します。 >時効完成後、物上保証人が時効の援用する時は、抵当権にするのですか?それとも主債務に対してできるのでしょうか。 物上保証人は何ら債務を負っている者ではないので、主債務についてしかありません。「抵当権」についてという表現をすると、抵当権という物権自体の消滅時効の問題と間違われる可能性があります。(なお、民法第396条参照) >また、援用した場合、主債務者の影響はどうなりますか。 影響は与えません。(時効の相対効)
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ご回答ありがとうございます。とても助かりました。