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時効の停止
時効の停止を主たる債務者が放棄した場合、その効力が保証人に及ばない理由を教えてください。 時効援用権を主たる債務者が放棄した場合、保証人に及ばないというのは、納得がいきます。 せっかく時効で債務がなくなったから、援用すりゃいいのに、勝手に放棄なんてしたんだから、保証人まで巻き込まれるのはかわいそうです。 なので、相対効なんだろうな~と思っています。 しかし、時効の停止の場合までなぜ、相対効なのでしょうか。 債権者の都合で時効期間が延びてしまうのは、主債務者はしょうがないとしても、保証人にとっては酷だからでしょうか? 以上、ご教授願います。
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- tk-kubota
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回答No.1
「時効の停止を主たる債務者が放棄した場合」と云いますが、時効停止の効力に利益のある者は、債務者ではなく、債権者ではないでしようか。 ですから、債務者が放棄することは、あり得ないと思います。 このことから、保証人云々の前の問題を解決してからのことと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確かにそのとおりでした。勘違いしてました。 質問を若干変更しまして、 時効の停止はなぜ相対的効力として、保証人に及ばないのでしょうか。