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連帯保証人の時効について
債務者が滞りなく返済している場合は連帯保証人に催促はないと思い ますが、そのような状態で時効に必要な期間が過ぎた場合でも、連帯 保証人は債権者に対して時効の援用を申し立て出来るのでしょうか。 また、連帯保証人が担保を提供している時はその担保はどうなるので しょうか。そして、現在その連帯保証人が寝たきりで自分の意思を 伝えられない時はどうでしょうか。債権者は銀行です。どうか、よろ しくお願いします。
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>債務者が滞りなく返済している場合は連帯保証人に催促はないと思い ますが、そのような状態で時効に必要な期間が過ぎた場合でも、連帯 保証人は債権者に対して時効の援用を申し立て出来るのでしょうか。 出来るわけないでしょう。 債務者が滞りなく払ってる間は、時効は進行しませんよ。 連帯保証人は主債務者と同じ債務を負っています。連帯保証人の時効だけが進行することはありません。
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- gamigami
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回答No.1
連帯保証の時効と言われてますが、質問文を見た限りでは、 金融機関の住宅ローンの場合と思われますので、 『抵当権』がありますから時効が中断されませんか? (内容的には物上保証に該当しています) また、寝たきりの人の場合。『青年後見制度』がありますので、 『後見人』ないし『保佐人』で対処は出来ると思います。 これは弁護士にご相談いただければ幸いです。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。そうですね、よくわかりました。