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時効の援用について

求償権(個人)の時効援用についてご教授頂ければ幸いです。 2人(例:Aさん50%/Bさん50%)の連帯債務について、Aさんが債務全額を債権者に弁済した場合、Bさんに対して50%の求償権が発生するのは解るのですが、Bさんが連帯債務を認めず10年以上経過し、 その後もBさんが「時効援用の意思表明」をされていない場合 AさんがBさんに求償権の履行を求める事は、違法行為ですか? (AさんがBさんへ求償権の履行を求めた際も、時効援用の意志を表明されておりません。)

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noname#104276
noname#104276
回答No.1

時効の援用をしない、あるいは時効の放棄をBさんがした場合、遠慮なくAさんはBさんにカネ払え、と言えます 全く問題ございません 何故、Bが時効の援用をしないかは分かりかねます ただ単に、無知なだけかも知れません それを奇貨として、カネ払え、と言ったところで問題はありません。 10年以上経った後でもカネを返すことは、本人のご自由の世界だからです

INARI2KO
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。 ただ単に無知なだけだと思います。

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