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保証人の時効援用
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可能です。時効の利益の放棄は相対的効力を有するにすぎません。主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人に影響はありません(大判大正5.12.25)から、保証人が主債務の消滅時効を援用することは可能です。
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わかりました。ありがとうございました。