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保証人の時効援用

こんにちは。 民法の学習をしています。 保証人には、時効の援用権があります。主たる債務者が時効完成しているのに、その援用をしていない場合、保証人は、時効の援用をして、支払を拒否できます。主たる債務者が時効完成後、時効の放棄をした場合でも、保証人は時効の援用をすることは可能なのでしょうか。 なお、間違って、別のカテゴリーところに、掲示していました。

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  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

可能です。時効の利益の放棄は相対的効力を有するにすぎません。主たる債務者が時効の利益を放棄しても、保証人に影響はありません(大判大正5.12.25)から、保証人が主債務の消滅時効を援用することは可能です。

takumaF
質問者

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わかりました。ありがとうございました。

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