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民法について詳しい方お願いします。
保証債務で主債務者が時効の援用をした場合、保証債務にもその効果は及ぶのでしょうか? 時効の援用が相対効なのに対し主債務者に生じた事由は保証人にも及ぶ絶対効であるからその辺がよく分からなくなりました。 よければ回答の方お願いします。
- barorin
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- fujic-1990
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> 保証債務で主債務者が時効の援用をした場合、 お考えの通り、保証債務にも主債務消滅の効果は及びます。つまり、保証債務も消滅します。 これを、保証債務の「附従性」と言います。 ついでに言うと、主債務が他に移動すれば保証債務も一緒に動きます。これを「随伴性」といいます。
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