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【できたら至急】時効について
この事例をもう少し分かりやすく説明してもらえないでしょうか。 「連帯保証人は、自己の債務については債務の承認をしたと認定された事案において、自己の債務について消滅時効が中断され(ただし、 連帯保証人に対する請求によって中断された場合は主たる債務も中断する(458、438条))もしくは時効の利益を放棄した場合は、主たる債務の消滅時効を援用できるとされた。」 あとこの事例の「自己」って連帯保証人ですか??
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ここでの「自己」は連帯保証人のこと。 この文章は、連帯保証人が保証債務について、時効中断事由の「承認」をしたとしても主債務の時効には影響せずに進行し、主債務の時効が完成した場合には、連帯保証人も主債務の消滅時効を援用できるという意味。 括弧書きは、中断事由のうちの「請求」の場合には、絶対効が生じるため主債務も時効が中断することを注意的に記載している。
お礼
理解出来たかは微妙ですが、まあせっかく回答頂いた質問を削除するのもなんなんで、BAとしておきます。