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商事における消滅時効
金銭貸借で債務名義(金銭消費貸借公正証書)が作成されると商事における消滅時効5年が10年に延長される。 法的に事実なのでしょうか? 債務者が商事の金銭貸借だから時効の援用を主張してきました。平成16年10月30日まで返済あり。平成21年10月30日を以て時効の消滅だと債務者の代理人弁護士から訴状が昨日届きました。
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>金銭貸借で債務名義(金銭消費貸借公正証書)が作成されると商事における消滅時効5年が10年に延長される。 確定判決、調停調書、和解調書、その他、その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、時効期間が10年になります。しかし、公正証書に執行約款がついているとしても、「確定判決と同一の効力を有するもの」には該当しませんので、10年に延長されることはありません。 民法 (判決で確定した権利の消滅時効) 第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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- akak71
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現在の実務では、5年で時効となる。 #3が正解とされています。
- -phantom2-
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>金銭貸借で債務名義(金銭消費貸借公正証書)が作成されると商事における消滅時効5年が10年に延長される。法的に事実なのでしょうか? 事実です。 個人取引に関しては10年で時効が成立し、商業取引は半分の期間の5年で時効が成立します。 しかし5年の時効も裁判上での請求により債務名義をとられると時効期間は10年になります。
- wisemensay
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>平成21年10月30日を以て時効の消滅だと債務者の代理人弁護士から訴状が昨日届きました。 この文面から、あなたは債権者(金融業者)ということになるが、公正証書の効力もわからないの?
お礼
すみません。。。私は貸金業者ではありません。。。個人自営業者です。
補足
>しかし5年の時効も裁判上での請求により債務名義をとられると時効期間は10年になります。。。 *確定判決、調停調書、和解調書、その他、その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、時効期間が10年になります。しかし、公正証書に執行約款がついているとしても、「確定判決と同一の効力を有するもの」には該当しませんので、10年に延長されることはありません。 *現在の実務では、5年で時効となる。 上記の方々は10年の時効はあり得ないとおっしゃっていますが、裁判しても10年の時効として勝訴する要素は全く無いのでしょうか?