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子供の遺産は兄弟ではなく親に相続で大丈夫

遺産分割協議書を作成しています。法律での相続の配分はこれで正しいのでしょうか? 両親の間に3人(長女、次女、長男(1番下の子供になります)の子供がいます。 母は亡くなり、次に長女が亡くなりました。長女は結婚もしていなく、配偶者も子供も おりません。 その長女に不動産があるとしたら、生存じている父親にすべて相続という事で正しいのでしょうか? それとも、父親と妹、弟に配分するということになるのでしょうか?その場合の割合はどうなるのでしょうか? 教えてください。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8531/18261)
回答No.3

法定の相続分というのは,相続税額を求めるときに使ったり,相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安に過ぎません。相続人の間で合意が出来るのなら,どんな割合で分割してもかまわないのです。 ということを理解したうえで,法定相続分の説明をすると... 第1順位の子(孫などその直系卑属を含む)がいれば相続します。 第1順位の子がいなければ第2順位の親(祖父母などその直系尊属を含む)が相続します。 第1順位の子も第2順位の親もいなければ第3順位の兄弟が相続します。 配偶者がいれば,はどの場合でも必ず相続します。 あなたの示した例の場合では父がすべてを相続します。

treasuring
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。 質問者にとても分かり易いご説明で、とてもよくわかりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

  相続順は 1.子供、孫 (内縁の子も含む) 質問からすると子供がいないので(1)は関係ないので第二順位に移る 2.父母 父親が存命なので全財産を父親が相続する事になります 父母がいないときは祖父母が相続します 兄弟が相続するのは(1)(2)の何れもいない場合だけです  

treasuring
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。 とてもご丁寧にご説明戴いてよくわかりました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ご質問の状況の場合は、法律での相続の配分は、父親にすべて相続という事で正しいです。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1.html

treasuring
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

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