相続義務の範囲と借金の相続について
- 相続義務の範囲と借金の相続についてを詳しく解説します。
- 相続における親族の範囲や順位、借金の相続について紹介します。
- 相続時に借金がある場合の返済義務や相続放棄の手続きについて説明します。
- ベストアンサー
借金は何親等まで相続義務がありますか。
付き合いのないおばが他界して負債があると仮定すると、 親族含めてどこまで相続義務がありますか。 (法的にお金を貸した人は、どこまで請求する 権利を有しますか。) プラスの遺産相続でも、亡くなった人の配偶者 は常に相続人で、その次が子供、直系の親が 第2順位、兄弟が第3順位、兄弟がいない場合、第3順位 が甥・姪になるような相関図を見たことがあります。 借金の場合も全く同じ順位で請求が回ってくる可能性が あるのでしょうか。 子供のころに会ったことがあるおばさんが他界したとの 風の便りをもらいました。当時から借金が多く、苦労され てたとの話を聞いたことがあります。配偶者とは離婚、 子供もなく、おばの両親もいません。兄弟も全員他界 されており、3-4親等くらいで相関図を書き得る範囲で 生きているのは私と遠くに住んで付き合いのないもう 一人の姪くらいです。 その場合でも、きちんと知らべて相続放棄とかをしないと 借金があった場合、返済を求められるような状況になり得る のでしょうか。
- Linesman
- お礼率100% (1370/1370)
- 相続
- 回答数6
- ありがとう数6
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続は、プラスの資産も、マイナスの負債・債券も同じように受け継ぐことになります。 相続人は、直系なら、子がすでに死亡していれば孫、孫が死亡していれば曽孫と次々と子孫に承継されます。 ところが、子孫が(配偶者や両親、祖父母も)いなくて、兄弟姉妹に相続されるときで、その兄弟姉妹がすでに死亡していれば、その子供たちまで、すなわち甥姪までが相続人になります。甥姪の子や孫にまでは承継されません。 したがって、質問者さんのケースでは、質問者さんともう一人の姪が相続人になります。そのほかにも相続人がいないかどうかは、そのおばさんの生れてから死ぬまでの戸籍謄本を取り寄せて確認する必要があります。いずれにして、相続放棄手続きには、それらの戸籍謄本が必要になります。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ もう一人の姪の方と連絡をとって相談されるのがいいと思います。質問者さんが相続放棄するのはいいですが、その姪の方が何も知らないでいると、すべての負債はその方に降りかかっていきます。 相続放棄は、資産も負債・債券も同時に放棄することになります。どちらか一方だけというわけにはいきません。(限定承認といって、プラスの範囲内でマイナスの負債を引き継ぐということも可能ではありますが) 相続放棄(限定承認も)の手続きは、相続(相続財産や負債)があることを知った時から3か月以内が期限です。急いだほうがいいです。
その他の回答 (5)
はい、相続人がいない場合は、遡ったり降りてきたりという方法で相続権のある人を探して行くことになります。 ただ、その相続を知ってから、相続の放棄をすれば良い話になります。 そもそも付き合いがないのなら放棄するのだって、気にならないんじゃないですか? 家庭裁判所に行って手続きをして来るだけの話です。 弁護士に依頼するなどのお金がかかるわけではありません。 (まぁ、戸籍謄本などの取り寄せ程度のお金はかかりますが。) 相続放棄の手続きも、家庭裁判所の窓口で教えてくれますからね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の「相続権のある人」とはどこまでが法的な 相続権があるのでしょうか。 相続権がないのに相続放棄するのも変だと思いますので、 自分の立ち位置を知りたいと思いました。 突然「あなたにはおばさんの借金を返済する義務が法的に あります。」とこわもての人が訪ねてきたら最悪なので、 大事をとって確認・調べてみたいと思いました。
遺産だったらもらいますか。でも、借金だけは・・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 おかげさまで、何とか細々と生活はできていますので。 遠くの親戚で何十年もお会いしていない関係でもあり、 遺産をもらう意志はありません。 物理的にめぐってきたら、近隣の児童福祉施設に 寄付をします。
法廷相続人の順位は、配偶者は常に相続人となります。 第1順位 被相続人に子がいれば、子と配偶者。 子には、胎児、養子、非摘出子も含まれる。 第2順位 子がいなければ被相続人の父母(父母が他界しているときは 祖父母)と配偶者。 第3順位 被相続人の子も父母・祖父母もいないときは被相続人の兄弟姉妹と配偶者。 後の相続は遺言以外ではないです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 「代襲相続により、孫、甥、姪も相続人になる」 と説明してある記載もあったので心配していました。 アドバイスに感謝いたします。
借金も財産なので一緒 どこまで請求されるかは業者次第なので 可能性は有るとしか言えない
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、借金を回収する側としては 貸した人次第ではどこまでも追及するでしょうね。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
心配しなくとも、甥・姪には相続権はありません。 https://souzoku-pro.info/columns/10/
お礼
ご回答ありがとうございます。 「代襲相続により、孫、甥、姪も相続人になる」 と説明してある記載もあったので心配していました。 甥・姪には相続権は無いのですね。アドバイスに 感謝いたします。
関連するQ&A
- 相続放棄の順番(後順位者の場合)
もともとが疎遠で遠方に住んでいる叔母が 他界しました。奔放な人生を歩まれてきた方 のようで借金があるとのこと。 実子が数名おられるので関係ないと思っていましたが、 どうも私も相続順位に入っている可能性があります。 叔母の配偶者、両親はすでに他界。叔母の兄弟が3人、 そのうちの一人が私の父です。 何が起こるかわからないので、父と私は早めに(できる 限りの範囲で皆さんにその旨を伝えて)相続放棄を しようと考えていました。 しかし、ネット上で「第1順位から第3順位までの 相続人が同時に相続放棄を申し立てることはできません。 これは、第1順位の相続人が放棄をするまでは、 第2順位の人はまだ相続人ではないからです。 よって、全ての順位の人が相続放棄をするときは、 第1順位から順番に相続放棄の手続きをとっていく ことになります。」との記述を見つけました。 これは、叔母の(複数の)実子、および兄弟が 財産放棄の手続きをするまで、私は相続放棄の 手続きはできないということでしょうか。 叔母の実子および兄弟が相続放棄をしたかどうかは どのように知りえるのでしょうか。当該裁判所に 聞けば教えてくれるのでしょうか。 例えば、叔母の実子、兄弟が叔母の死後2か月半 くらいに財産放棄し、私の放棄手続きが間に合わない こともあり得ると思います。(延長申請がありそうですが) ネットにあった後順位者の手続きの記述は、私が解釈 を間違っているのでしょうか。
- ベストアンサー
- 相続
- 5親等?の相続権は・・・?
父の残した財産(土地)を子供4人兄弟で分ける事になっております。 が、兄弟のうち一人は亡くなっており、その「配偶者A」も亡くなっております。 また、その亡くなった夫婦の間に子供は、おりません。 その際、亡くなった「配偶者A」の兄弟には相続権はあるのでしょうか? ※ちなみに母は15年ほど前に亡くなっております。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 叔母が他界しました。私の母の姉に当たる人です。
叔母が他界しました。私の母の姉に当たる人です。 叔母には、配偶者と独身の子供が1人いましたが、 2人とも叔母よりも先に他界しています。 この場合、叔母の遺産を相続できるのは、 叔母の姉妹にあたる私の母ともう1人の妹になるのでしょうか? 叔母は遺言書などは残していません。 が、叔母の配偶者だった方の兄弟の子供(甥と姪)から、 叔母が相続した婚家の土地やお墓などは、 もともと、○○家のものであって、こちらに返すべきと言われ、 遺産相続に加えるように言われています。 叔母にとっては血がつながっていない、義理の甥や姪にも 相続権はあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 叔母が死去、母親が相続放棄した場合
独身で子供がいない叔母が先日なくなりました。 残っている親族は、叔母の姉妹(私の母含む)と、叔母の兄弟(すでに他界)の子供たち(甥と姪)です。 この場合、私の母が相続放棄した場合は、私にその分の相続が下りてくるのでしょうか?
- 締切済み
- 相続
- 私の親から見て何親等でしょうか?
私の親からみてですが、 私の配偶者の親の兄弟は何親等に当てはまるでしょうか? 親等図を見ても答えがでず、どなたか教えて頂けたら有難いです。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 法廷相続人について教えてください。
法定相続人についておしえてください。 親・兄弟がなく、子供もいません。その場合は、甥・姪が相続人と聞きましたが、私には、兄弟がいないので、私の血縁の甥・姪はおらず、その場合は亡くなった配偶者の甥・姪のことになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続
ネットで調べると、被相続人に子も直系尊属もいない場合の法定相続人の範囲についての説明では、概ね「子も直系尊属もいない場合、被相続人の配偶者と第3順位である兄弟姉妹またはその代襲相続人(甥・姪)が相続人になります。」という説明がされています。 この場合についてもう少し具体的に知りたいのですが。 複数の兄弟姉妹がいて、そのうちの一部は既に亡くなっているが一部はまだ生存しているという場合、亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)は、代襲相続人として法定相続人に含まれるのでしょうか? つまりこの場合、法定相続人は、生存している兄弟姉妹および亡くなっている兄弟姉妹の子供(甥、姪)の両方である ということになるのでしょうか? それとも、法定相続人は生存している兄弟姉妹のみとなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 相続
お礼
ご回答ありがとうございます。 「甥姪までが相続人になり、甥姪の子や孫にまでは 承継されません。」ということは、私はボーダー ライン上に位置します。 ご指摘のように、姪に連絡を取って対応を進めます。 貴重かつ具体的なアドバイスに感謝いたします。