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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続遺留分)

遺産相続遺留分の計算方法と相続権について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続遺留分の計算方法と相続権について詳しく説明します。
  • 姉の夫が養子になった場合の相続権や遺留分について解説します。
  • 遺産相続遺留分の計算方法を簡単に説明し、このケースにおける具体的な遺留分の額を教えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.7

#2です。こちらに当てはまる事例があります。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/hotei.html 例外的に、父が子が既にいる実子(娘)の配偶者(娘婿)を養子にした場合は、娘夫婦の子は直系卑属(実孫)ですので、代襲相続人です。 養子死亡後に被相続人死亡 例 (被相続人)   父 ―――  娘(実子)        |    |――――― 子 (養子縁組前に出生)         ―  娘の夫(養子)  

apple553
質問者

お礼

重ね重ね有難うございます。 法律的に間違いなく養子の子供は代襲相続人になるようですね。 これで4分の1と思ってた気持ちも吹っ切れたので、遺留分として6分の1を請求しようと思います。 大変有難うございました。

その他の回答 (6)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

#1です。 みなさんの回答にあるように、確たる学説・判例があるなら私の見解はまちがいとなります。 もし裁判例がないなら裁判で争ってみてください。自然血族(直系姻族)であるから、のちに実父に生じた法定血族(養子縁組)により代襲相続権までみとめる法的実益があるのかはなはだ疑問だからです。

apple553
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。 私も養子の子供にまで代襲相続権があるのは納得が行かないのですが、法律で決まってるのなら従うしかないと思います。 6分の1で請求しようと思います。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

全財産を質問者の姉に相続させるという内容の遺言状があったのですか 遺言状があれば遺留分請求ですが、 遺言状が無いのならば、全ては遺産分割協議です

apple553
質問者

お礼

有難うございます。 遺留分として請求するつもりです。

回答No.4

すでに血族関係にある場合の事を書き忘れたのですが、No2さんの回答であってます。 お姉さんの子供は直系卑属なので、養子縁組する前に産まれていても父の代襲相続はできます。

apple553
質問者

お礼

有難うございます。 直系卑属とか代襲相続とか勉強になりました。 子供が直系卑属なので代襲相続できると初めて知りました。

回答No.3

遺留分は直系卑属だけの場合ですと、全体の2分の1です。 子供が3人で、一人死亡してますが、その子供がいますので、代襲相続しますから、結局3人の計算で、一人の遺留分は6分の1となります。 養子前のと言う話は、AがBさんを養子とした時に、Bには子供Cがいたとしましょう。 Cは養子縁組前の子供なので、AとCは血族関係にはならないという話です。 Bが先に死んでいて、その後Aが死亡した場合、Aの財産はCには相続できないという事になります。 この逆で、Bを養子とした後、その後Cが産まれた場合は、AとCは血族関係になります。 先ほどの例ですと、Bが先に死んでいてもCはBの相続を代襲相続する事ができますので、Aの財産を相続できるのです。 上には書いていないですが、お姉さんの子供というのが、二人とも夫の連れ子であるとすれば、その子供は養子縁組した夫の代襲相続はできませんので、あなたの遺留分は4分の1ということになります。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

子供2人にも相続権があり、あなたの遺留分はお書きのとおり6分の1となります。 遺留分2分の1×あなたの法定相続分3分の1=6分の1 ちなみに出生と養子縁組の前後関係が問題になるのは、被相続人と養子の子の間に血のつながりがない場合です。この場合でしたら、養子縁組の前に生まれていた子には相続権はありません。 ご質問のケースは、子供2人は養子の子であるが、実子(姉)の子でもあり、被相続人の直系卑属に当りますので相続権があります。(民法887条2項ただし書)

apple553
質問者

お礼

有難うございます! 代襲相続権と言うのは、血の繋がりがない場合に使う言葉なんですね。 直系卑属という言葉は初めて聞きましたが、理解出来ました。 法律は難しいですね。 有難うございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

戸籍謄本取り寄せではっきりさせておいてください。 養子縁組後に産まれた子が、血族関係にあります。すでに産まれた子には、血族関係にありません(民法887(2)ただし書)。 二人(被相続人から見て孫)が産まれてから養子縁組したなら、養子死後の代襲相続人はいないことになり、姉とあなたが法定相続人、法定割合は1/2、遺留分はその半分の1/4となります。一人でも縁組後に産まれて生存していたなら、先の割合はそれぞれ1/3、1/6となります。

apple553
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 かなり前ですが、確か養子縁組の前に生まれてます。 戸籍謄本ではっきり確認した方がよいですね。 その二人は姉の子供でもあるのですが、母の遺産の相続権はないことになりますか? その二人の子供はあくまで代襲相続人としての権利しかないのですね? よろしくお願いします。

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