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遺産相続 一方が管理 遺留分
夫婦両方の給料を夫が管理していました。 その夫が死亡し、子に全ての預貯金を相続させると遺言を残した場合、妻は遺留分である四分の一しか手元にはこないのでしょうか。 夫婦の共有財産であり、法定相続分である二分の一を相続したいと考えています。 また、不動産については遺言があるかどうかはわかりませんが、最低でも遺留分は請求する予定です。 こう言った場合、遺留分の請求だけではないので、どのような文面で内容証明を出せば良いかわかりません。 また、請求する人間が何をどれだけ相続しているかわからない場合は、被通知人に相続したであろう人間の名前を連ねてよいのでしょうか。
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赤福先生がいらっしゃるんで緊張するんですが・・・ 再婚で2人の間にお子さんがなく、先妻の子供に対し夫が遺言を残した ケースと拝察します。 >夫婦両方の給料を夫が管理していました。 夫婦で稼いだお金をどちらか一方の名義にしていることはよくあります。 まず、どこまでが夫の遺産かを明確にしなくてはなりません。 これは、遺産分割では家裁の判断になると思います。 判例では、夫の名義の預貯金に妻の持分を認めた例があります。 裁判所では妻の持分を認める傾向にあるということです。 >子に全ての預貯金を相続させると遺言を残した場合 今回のケースでは、遺言書があってその遺言書によってすでに預貯金が 引き出されている可能性があります。 遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。 (1) 遺言書(コピーでも可) (2) 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。) (3) 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書 (4) 被相続人の預金通帳と届出印 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります 引き出されていない場合、遺留分減殺請求と同時に「相続財産の確定」に関する 調停を申立てる必要があります。 上記のように、家裁が夫名義の預貯金に関して妻の持分を認めれば、それを 控除した預貯金が相続財産となります。 引き出されている場合、地方裁判所で預金を使ってしまった者へ返還を求める 訴訟になるかもしれません。 >その夫が死亡し、子に全ての預貯金を相続させると遺言を残した場合、妻は >遺留分である四分の一しか手元にはこないのでしょうか。 さきほど申し上げたように、預貯金が共有財産であるという訴えを起こすことで 預金のうちの持分が認められればそれを分轄できるでしょう。 >不動産については遺言があるかどうかはわかりませんが、最低でも遺留分は請求する予定です。 不動産についても、取得に際しての寄与分を主張することは可能です。つまりローン返済が 家計から支出されていて、家計は夫婦の所得により賄われていた。 あるいは、購入段階で自己資金を質問者さまがいくらか負担したなど。 遺言は、自筆遺言であれ公正証書遺言であれ「紙に書かれている」ものです。それを確認する 必要があります。自筆遺言は家裁の検認が必要です。 預貯金の遺言と不動産の遺言と二通ある場合もあるかもしてません。 >遺留分の請求だけではないので、どのような文面で内容証明を出せば良いかわかりません。 「請求書 相続人各位 平成 年○月○日逝去の 夫■■の遺産分割協議を行うことを求めます。 遺言がある場合は速やかに開示を求めるとともに、当該遺言に関し、当方の 遺留分の減殺を請求します。 年 月日 住所 氏名」 こんな感じでまず話し合い。預金の半分は自分のもの。預金の半分のうちの遺留分まで よこせというかはご本人次第。 どうせもめるでしょうから裁判所で決めてもらいましょう、 いや、私も似たような立場ですが、妻にはそれなりの遺言書いていますけどね。
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- akak71
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遺留分減殺請求は 、遺言書があるときのみです。 遺言書がないときは、 遺産分割協議になります。
- akak71
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死亡の事実で、自動的に「相続」は発生する者。 その他、一般的でない、個人的見解が多いです。 回答は、個人的見解を述べる場所ではありません。
相続に関しては、遺産分割協議書を作成しないと相続を発生させることはできません。 その際に、司法書士さんの立ち会いを希望されるのがいいと思います。 法律的にはどうなっているとかちゃんと説明していただけると思います。 だいたいは、話し合いを前提としますが。 請求するためには、以下のものが最低限必要と考えます。 1.両者の給料の明細(数年分) 2.不動産の固定資産税支払い明細(役所で取れます) 3.給料の入るおよび生活費の出ていく通帳 4.生活費の明細(手書きでいいので記憶する限り) 5.結婚する前の両者の通帳の残高 6.自動車などの名義人の書類 だいたいの生活費は半分と見なされますので、結婚する前の夫の預金を除き、 給料の割合によって、預金は分配する権利があると思います。 不動産に関しては、遺言があるならそれを優先します。 成人に達していない子供に対しては、養育費を子供に相続されるお金から使用できます。 あくまでも、子供のためです。
お礼
早速の回答をありがとうございます。 書いていただいた通帳などを手に入れることは不可能です。 そのような場合は、やはり遺留分しか相続できないのでしょうか。 また、養育費は子の相続分から使用できるということですが、民法などにもし規定があれば教えてください。
お礼
詳しくお答えいただきありがとうございました。 早速、内容証明を送って、行動を開始します。