民法1030条について遺留分の対象となる贈与について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 民法1030条によれば、遺留分の対象となる贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限られます。
  • 遺留分は、被相続人の有する財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務を差し引いて算定されます。
  • 条件付きの権利や存続期間の不確定な権利の価格は、家庭裁判所が鑑定人を選任し評価することが定められています。
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民法1030条について

どうして、遺留分の対象となる贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限るようになっているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (遺留分の算定) 第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あまり古い時(5~10年前)のものまで含めると、貰った人が不安定になるからです。もらった後、いつまでも遺留分請求に伴い返還を求められるとなると、もらった方は財産を自由に利用できません。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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