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民法1040条について

民法1040条の内容がよく理解できません。 つきましては、仮の名称「A」などを使用した、これについての具体例をご提示するなどして、ご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※1項について: ◆「その価額」とは。 ◆「減殺を受けるべき限度において」の文言がないようですが。 ※2項について: ◆「受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合」とは。 第千四十条  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 2  前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.3

言葉のあやがありましたが、一定の条件で贈与されたものは条件を譲渡者に譲り渡したり したときは贈与されたものは相続人に返す義務がある。 しかも、譲渡された相手にはいかないのだけど。もし、贈与の目的・条件によっては 権利を侵害していると判断できる場合は請求が相手にもいく。 条件とは、条件付き贈与のこと。しかも、遺贈は一方的な贈与であるため条件付きとした。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

例えば、亡Aの遺言によって、相続財産が受贈者Bに移転するとした場合、 相続人Cが遺留分権利者となっているとします。 その場合、受贈者Bは、相続人Cに戻せばいいわけですが、 Bの受贈物が不動産などで、最早、BがDに売却なとして手元にない場合は、 Bがその不動産を見積もり、金銭に換えるだけで取り戻す必要はないと言うことです。 しかし、DがCを害することを知っていた場合は、その不動産を返さなければならないです。 「その価額」とは、贈与された財産です。 『「減殺を受けるべき限度において」の文言がないようですが。』は、 「限度」ではなく、全額と思われます。(前条から) 『「受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合」とは。』は、 処分(売買など)に限らず、抵当権設定登記なども同じ扱いです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

下記につき、ご返答いただければ幸いです。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 【前条】 第千三十九条  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。 記 「「限度」ではなく、全額と思われます。(前条から)」の「前条から」というのは、どういうことでしょうか。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

相続人は被相続人から遺贈を受けたAに対して遺留分の請求はできるけどAから譲り受けやBに対しては相続人は請求は出来ない 。ただしBが相続人の遺留分を侵すことを知ってたらAと同様の義務を負う。 条件つきで贈与をした場合にのみ 適応されるので売却した分の代金が価格となると判断します

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

下記につき、ご返答いただければ幸いです。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 「条件つきで贈与をした場合にのみ」について、今一度ご説明願えませんでしょうか。

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