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民法1003条について
1003条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。 遺留分減殺請求権が行使された時点において、すでに負担の履行が完了していた場合はどうなるのでしょうか? 終わったものをやってないことには出来ないでしょうし、全部終わってるので割合がどうのってこともないし。負担を履行したのにやり損ということになる? どういう扱いになるのでしょうか?
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- takatukireds
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負担の履行が終わればもう請求されることはありません。
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同項では「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額」とあるのですが、どうして、「『贈与』の価額」としてのみあり、「『遺贈』の価額」については、ないのでしょうか。 ご教示お願いいたします。 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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初学者です。 下記となっている理由を、やさしくご教示お願いします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ※(特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 記 (1)生前贈与については、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合」に限られる (2)遺贈については、「(1)」の制限がない=「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合」に限られない
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