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生前贈与を取り戻す方法

はじめまして。 母方の家系で相続問題がありまして、今回質問させて頂きます。 母方は5人兄弟で、男1人、女4人という構成なのですが、 祖父が生きている時に、男(長男)に現金一億数千万円、 その他複数の財産を渡していることはわかっているのですが、 すべてを母達女4人は把握しないまま、祖父が亡くなり、 祖父と長男が住んでいる家などの相続に対して争っています。 相続税は被相続人が死んだ日の翌日から10ヶ月以内に相続税 を払わないといけないと言うことは知っているのですが、 話がまとまらず、追徴金を払ってそのまま現在に至っている状況です。 そこで、質問なのですが、長男は一億数千万円の現金やその他の資産 を生前贈与として祖父から贈与されていて、 母達4人は何も貰っていないわけですが、この生前贈与として長男に渡った資産を母達に分配させることは可能なのでしょうか? 今日、調べて知ったことなのですが、「遺留分減殺請求権」しか方法は無いのでしょうか? もしそうだとしたら、4人のうち一人でも、贈与や遺贈を知った日野翌日から一年以内であれば請求できるのかも教えていただけたら幸いです。

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

特別受益に該当する生前贈与がある場合、被相続人の相続が発生した時点の時価で、すべて合算して、相続人数で割ります。 その結果、遺留分が侵害されている場合は、遺留分を請求できます。 それで、請求は、自分の遺留分を侵害される贈与があった事を知ってから、1年以内にしなければなりません。 早急に、司法書士等の専門家に相談して下さい。 通常は、証拠を残す為に、内容証明郵便を出して、調停、纏まらない場合は、裁判を起こさなければなりません。 それで、請求の意思表示は、口頭でも良いとなっていますので、そこが認められれば、全員請求出来るかも知れません。

blackbream
質問者

お礼

自分の母以外の3人が本来は相続しているであろう自分の財産を侵害されていて、 祖父が長男に財産を渡したというくらいの認識でしかないと思いますので、 どのくらいの財産が果たして渡っているのかも明らかではありません。 証拠を残す為に、内容証明郵便ということですが、裁判所から長男の会社宛に出すのが良いかなと密かに考えたりしています。(個人的に) どうも、アドバイスありがとうございました。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 長男様は特別受益者(民法903条)になると思われますので,遺言がなければ,法定相続分の決定の上で,生前贈与を考慮した金額とすることができます。金額の決定方法については,民法903条1項・2項をご覧ください。  ただ,その場合,903条により算出された長男様の法定相続分が生前贈与よりも下回ったとしても,長男様は単に法定相続分がゼロになるだけで,マイナスとして他の相続人に返還する必要はありません。  そこで,長男様に返還を請求する必要がある場合には,遺留分減殺請求権(民法1028条以下)を行使することになります。  遺留分減殺請求権の対象となる贈与は,あくまで,相続開始前の1年間にされたものであり(民法1030条),「知った日の翌日から1年以内」であれば対象となるものではありません。  ただし,その生前贈与が,特別受益となる場合には,相続開始前1年間になされたものに限定されません。  この点,最高裁は,以下のように述べております。 「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。」(平成10年3月24日判決:下記参照) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25453&hanreiKbn=01 ※(特別受益者の相続分) 第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

blackbream
質問者

お礼

どうも、詳しく説明して頂きありがとうございます。 生前に贈与された財産は相続時の金額に影響されるのであって、 被相続人が無くなってから7年も経ってしまっていますし、 遺言も勝手にあけてしまったらしいですので、その辺も法律を 知らなかったことでうまくことを進めることが出来なかったようです。 今回、遺留分減殺請求権の対象が1年以内であるなど、判例を元に 教えていただきありがとうございました。

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