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特別受益

特別受益とは、被相続人から結婚資金や学費、事行資金などを生前贈与を受けたり、あるいは遺贈を受けた者をいい、被相続人が相続開始のときに有した財産の価額に、贈与の価額を加えとものを相続財産とみなし、それを指定または法定相続分率で割り、この相続分から遺贈または生前贈与の額を差し引くことにより、不公平を是正します。と説明がありましたがいまひとつ解りませんので質問します。私の場合約25年の間に1100万円ほど亡くなった親父から援助を受けてます。(弟が2人いますが2人はそれぞれ約450万程度です。)  まず、質問の一点目は期間は無制限に遡るのか? 二点目は下記が援助を受けた名目ですが特別受益に全て該当するのか? 1.住宅取得時の援助(300万)  2.車の購入時の一部助成(100万) 3.孫の高校進学時に入学金や学費(3年間で約60万) 4.孫の専門学校の入学金や学費(3年間で150万円) 5.その他、生活費の援助や背広を購入代金 200万円(25年間で) 6.親父が入院中320万円住宅ローンの一括返済をするとの理由で親父が亡 くなる3ヶ月前に援助してもらった。  なお、親父は公正証書遺言を残しており、財産の全て(墓を含む)を三男に譲ると記載してあります。また遺言の文中で長男には800万円程度現に渡しておる旨記載あります。 財産と言ってもたいしたものはありません。(家・土地・貯金を含む現金等)

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

なぜ、特別受益の話になるのかいまいちわかりませんが、回答します。 一点目、無期限です。 二点目、全て特別受益になる可能性が高いです。 遺言通りにするのであれば、ご質問者は何も相続しませんから、特別受益は無関係です。三男に対して遺留分請求でもされるつもりでしょうか?

akizou
質問者

補足

補足になりますが、私(長男)と次男が公正証書遺言の写しを三男より提示され、不服があれば遺留分の請求が出来る旨言われた。当然、何で三男より遺言の写しであっても弟より提示されなければならないのか?まして不服があれば、遺留分の請求が出来る旨言われなければならないのか憮然としていた、その後、次男は三男に、質問状を提示した。その結果、現金だけは、平等に分割しようと提案があり、3人の今までの特別受益を戻し、再計算すると10,533,263円(1人)になり、私の場合▲1,178,853円の貰いすぎになるので、将来の返還を要求された。遺留分の請求しても額が今まで貰った額に達しませんし、現金だけ平等に分割しても100万程度▲になるし、そこで遺言通りにするのであれば、ご質問者は何も相続しませんから、特別受益は無関係です。とのことですが出来れば法的根拠を教えてください。

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