民法702条3項についての要約

このQ&Aのポイント
  • 民法702条3項には「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」と規定されています。
  • 質問の事例では、隣人のBがAの不在時にA所有の建物の修繕をCに依頼しましたが、実はAはそれを望んでいなかったという状況です。
  • この場合、AがBに対して費用の償還を請求することができるのは、Aがその修繕によって現に利益を受けている場合に限られます。
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民法702条3項について

民法702条3項に「本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。」とあるのですが、例えば下記の事例において、BはAに対して、どのようなことを述べて、Aが現に利益を受けている限度で、費用の償還を請求するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (管理者による費用の償還請求等) 第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 記 Aの隣人であるBは、AからあらかじめA所有の甲建物の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aが不在の間に甲建物の屋根について工務店を営むCに修繕を請け負わせたが、実はAがCによる修繕を望んでいないことが後になって判明した。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

至極簡単に。 B「修繕に百万円かかったから、それを支払って欲しい」 A「デフレで値下がりしている。今なら70万円で出来る」 B「だったら、現に利益を受けている限度である   70万円を払ってくれ」

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.2

#650-2 委任の際の善管注意義務と#702-2 事務管理の善管注意義務との金額面での違いに論点が絞られます。  委任の場合ではCに支払った修繕費用全額です。 しかし、事務管理ではAはいくらならお礼として支払えるか。 金額を決めるのは利益を受けたAになります。 しかし自分が留守の時に修理してくれたBの善意も無視は出来ません。  #608-2賃借人の負担した有益費用+留守の間に修理してくれたBの善意が妥当な線ではないでしょうか。 

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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