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民法94条2項の、第三者についての質問です。

民法94条2項の、第三者についての質問です。 第三者にあたらないものとして、債権の仮装譲受人から取立のため債権を譲り受けたもの とあるのですが、具体的にどういう関係のことかどうしても理解できません。取立、とは(どんなものを)誰から取り立てるためなのか、などです。具体例などがあればよいのですが、ネットで調べてもよくわかりません。 よろしくお願いいたします。

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noname#121084
noname#121084
回答No.4

次の事例で考えてみて下さい。 1.AがDに対して100万円を貸し付けていたとします。 2.A・Bが通謀して、AがDに対して有する債権を、AからBに譲渡します。(Bは債権の仮装譲受人となります。) 3.CはBから、「取立のため」債権を譲り受けます。 4.CはAに対して取立を行い、100万円を受領します。 5.CはBに対して100万円を渡します。 つまり、Cは「独立した固有の利益」を有している訳ではありません。従って第三者として保護する必要が無いのです。(判例:大決大9・10・18) 「取立のため債権を譲り受けたもの」とは、(言葉は悪いですが)「『100万円を回収してこい!』と使い走りを命じられたもの」と理解して下さい。

4649373
質問者

補足

回答ありがとうございます。 例が非常にわかりやすく、このような例を探しておりました。ありがとうございます。 ひとつどうしても理解できない部分があります。 AとBが通謀しているのであれば、Cを介さずにBがAに取り立てたら良いと思いますし、Cは何のために取立をしているのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

noname#121084
noname#121084
回答No.6

ANo.4です。 前回の回答、一部修正して下さい。 (誤)4.CはAに対して取立を行い、100万円を受領します。 (正)4.CはDに対して取立を行い、100万円を受領します。 失礼致しました。 その上で…。 ・Bは、Dに対する取立を行おうとしたが遠隔地なので取立できず、Cに対して「取立のため」債権を譲り渡した。 ・CはDに対して取立を行い、100万円を受領した。 ・CはBに対して100万円を渡し、手間賃としてBより1万円を受領した。 と考えたらいかがでしょうか。 もっとも、「手間賃」などはこの問題の本質ではありません。 また、「取立のため債権を譲り受けた」ということ自体、「委任契約ではないか?」ツッこむことができますが、それもこの問題の本質ではありません。 民法94条2項の第三者の範囲とは、「虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者で、虚偽表示によって生じた法律関係に基づいて、新たに法律上の利害関係を有するに至った者」であり、その考えに沿って該当するか否かを理解することが重要だと思いますよ。

4649373
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 例を具体的にしていただき、感謝いたします。民法94条2項の第三者の範囲を理解するうえで、文言を何度読んでも実際のイメージがわかず、誰が、誰に、(本来は関係ないのでしょうが、なぜ、なんのために)の例で理解をしておきたかったのです。 法律の初心者で、お手数をおかけしました。理解することができ、すっきりしました。本当にありがとうございました。

noname#208524
noname#208524
回答No.5

上のひと それじゃこのように書いてあげたほうが わかりやすいんじゃ? 単品の文で、 一つ、A・Bが通謀して、AがDに対して有する債権を、AからBに譲渡します。(Bは債権の仮装譲受人となります。) って事で仮想的に知りつつ、「譲渡した事にした」ってことを仮装譲受人と呼び この場合Bが仮装譲受人です。 もうひとつは、例えばAが反社会的組織に属してると仮定し、例え自分がDに対して純粋な債権を持っていて取り立てるにしても、追い込みだと思われるとヤバイので知人の代役Cに債権譲渡した振りをして取り立てた。 その場合Cは実質取立て屋もどきにつき「グル」だから、法的には普通の債権者として第三者として扱われないのです。 ってことで、やはり第三者とは、何も知らない善意の第三者って事で、 何も知らない人=第三者でいいよね?

noname#208524
noname#208524
回答No.3

この方がいいと思うよ。 だからたぶん 事情を全く知らない人で、 且つ それを業としていない一般人の普通の客 善意の第三者

noname#208524
noname#208524
回答No.2

債権の仮装譲受人→ウソのいんちきの者、嘘つき者を意味すると思うよ。 取立のため債権を譲り受けたもの→前述の嘘つき、野郎から債権譲渡してもらった者

noname#208524
noname#208524
回答No.1

全く無関係で、知らない人でその物の取引を業となし飯を食っていない業者ではない者 のことを、善意の第三者と言うのでは? 例えば盗品を業者が購入→盗まれた人は無償にて取り戻せる     が、 その盗品を、知らずにその業者より購入した者、つまり善意の第三者は、返還請求を喰らったからと言っても、無償にて返す必要にあらず。大元の出元つまり盗まれちゃった被害者に対価を頂いて購入して貰える。 その場合、大元の被害者は、盗っ人に代金の返還請求が出来る。

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