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民法467条について解説
- 民法467条は、指名債権の譲渡に関する規定であり、譲受人が債務者に対抗するためには通知または承諾が必要です。
- 通知または承諾は確定日付のある証書によって行われる必要があります。
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補足します。 民法467条は、そもそも「債務者の認識を通じて誰が債権者かを公示する」という考え方があります。 誰が債権者かは、債務者に確認すればわかる、という理屈です。 1項は、そういう意味を持ちます。 その結果、「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾」しなければ、債権譲渡はなかったと取り扱います、ということになっています。 しかし、1項だけだと、債権の譲受人が2人以上の場合、例えば債権譲渡の通知が2つあった場合、どうするかの問題が生じます。 その場合は確定日付を基準に誰が債権者(債権譲受人)かを決定します、ということになっています。 そうすると、債権の譲受人が2人以上の場合に確定日付を基準に誰が債権者(債権譲受人)かを決定した場合、債務者との関係でも確定日付を基準に決定した債権者(債権譲受人)が、正当な債権者(債権譲受人)でなければなりません。 2項の文言はこのような理由に基づいています。 理解できましたか?
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- kgei
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「2項: 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。」については、「譲受人は、債務者以外の第三者に対抗することができない。」ではなく、「譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。」のままでよいのでしょうか。 「譲受人は、債務者以外の第三者に対抗することができない。」が正しいです。
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ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
- law_amateur
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「対抗する」ということの意味を理解していますか? 民法において「対抗する」というのは、「主張する」とほぼ同義です。 467条1項は、債権譲渡の譲受人が、債務者に対して、自分が債権者だと「主張する」(裏を返せば、譲渡人は債権者ではなくなっていると主張する)ためには、譲渡人から債務者に対して債権譲渡の通知をするか、債務者が譲渡を承諾することが必要であるという点に主眼があります。 しかし、債権譲渡の譲受人が、自分が唯一の債権者であることを主張することは、債務者だけに主張すれば足りることではありません。債務者以外に、債権者であることを主張する相手方として、債権の二重譲受人であるとか、その債権を差し押さえた債権者、その債権を質に取った債権質権者などがいるわけです。 このような人たちが、1項にいう「債務者その他の第三者」のうち債務者以外の者であり、2項にいう「債務者以外の第三者」に該当します。 こういった人たちにも、債権の譲受人が、自分こそが唯一の債権者であることが主張できないと、債務者は二重弁済の危険を負いますので、譲り受けた債権の弁済を受けることはできないことになります。 そういう第三者に対しても、譲受人が、自己が唯一の債権者であると主張する、あるいは差押えが無効であると主張するためには、単なる債権譲渡の通知や承諾では足りず、確定日付のある書面が必要だとされているのです。 引用されているサイトの説明も、そのことを丁寧に説明していると読めますが・・・・
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
- kgei
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恐れ入ります。 同条の文脈が理解できないのです。 元の条文での文言でもって、ご説明願えませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします 行政書士試験のための勉強ですよね? 1項:指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、譲受人は債務者に対抗することができない。 2項: 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。 このように読むのだと「覚える」のが一番です。 467条の条文の読み方としては、1項は債権譲渡の対抗要件「一般」の規定、2項は1項の「特則」(ただし前項の場合において・・・を付け加える)と考えれば十分です。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
補足
恐れ入ります。 ~~ 1項:指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、譲受人は債務者に対抗することができない。 2項: 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。 このように読むのだと「覚える」のが一番です。 ~~ ↓ 「2項: 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。」については、「譲受人は、債務者以外の第三者に対抗することができない。」ではなく、「譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。」のままでよいのでしょうか。
- kgei
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【参考】 第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 考え方としては、上記の理解であっています。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
補足
恐れ入ります。 同条の文脈が理解できないのです。 元の条文での文言でもって、ご説明願えませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。