• ベストアンサー

平成21年 20目 民法

平成21年 20目 民法 これは、具体的にどんな状況なのでしょうか? 2.債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,譲受人は,その譲渡を債務者に対抗することができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

債務者・・・借金した人 譲渡人・・・譲渡した人 譲受人・・・債務を譲り受けた人 A(債権者・譲渡人) → B(債務者) ↓ C(譲受人) AがBに100万円を貸した。 でも今すぐにAは、100万円が必要になった。 なので、CにBに対する債権を渡した。 このときBは、OKした。 OKしたので、CはBに対しお金を取り立てる権利を持った。

その他の回答 (1)

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

分かる事だけ書きます。「債権(売買代金債権・貸金債権)の譲渡は、債権の譲渡人(旧債権者)と譲渡人(新債権者)の間で交わされる「債権譲渡契約」で成立し、債務者の承諾は必要ありません。しかし、債権が譲渡される事を債務者が知らなかったら、新債権者にとってはまずい事態が発生する恐れがあります。何も知らない債務者は旧債権者に支払ってしまうかも分かりません。又旧債権者が債権を他の人にも二重譲渡していた場合、債務者は自分以外の別の人に支払ってしまうかも知れません。このような問題が起らないためにも債権の譲渡は債務者へ知らせなければなりません。民法でも債権譲渡における債務者への対抗要件、(債務者に対して負けないための要件)は、債権の譲渡人からの債務者への通知、又は債務者の承諾がある事となっています。分かりつらくて済みません。

関連するQ&A

  • 民法468条についてご教授宜しくお願いします。

    民法468条についてご教授宜しくお願いします。 第468条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 とありますが・・・ 例えば、債権額1000万円 A=債権者(債権の譲渡人) B=債務者 C=債権の譲受人として その債権譲渡につき、Bが異議をとどめないで承諾した時として・・・ ↓ AがCにする債権の譲渡前に、債務者Bがすでに債権者Aに弁済をしていても、そのことにつき、異議を述べないで承諾したので、譲受人Cには、それを対抗できず、Cには1000万円払いなさい。ただし、すでに500万円をAに支払っていた場合は、Aから500万円返してもらえますよ。ということでしょうか? また、「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」 とありますが、これは・・・ AがCにする債権譲渡「後」にBがAに対して債務を負った場合は、その債務は「AがCに債権譲渡した債権には含まれず」、「Aとの新たな債権債務関係として残る。」 ということで合ってますでしょうか? どなたかご回答のほど宜しくお願い致します。

  • 民法467条について

    同条の文脈が理解できません。 同条は、譲受人その他の第三者が債務者に対抗する規定であって、下記のようになると思うのですが…。 どのように解釈すればよいのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 記 〔民法467条〕 1項:指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、譲受人は債務者に対抗することができない。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-327.html 2項: 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、譲受人その他の第三者は債務者に対抗することができない。 http://ciberlaw.blog106.fc2.com/blog-entry-328.html

  • 民法468条にいう「対抗することができた事由」

    民法468条には 1項 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。 2項 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 とありますが、ここにいう「対抗できた事由」とは「債権の成立・存続もしくは行使を阻止・排斥する事由をさす」と判例は説き、具体的には同時履行の抗弁権、契約不成立、無効、取消・解除・相殺・弁済による債権の消滅があります。 ふと思ったのですが、債権譲渡後、譲渡前に相殺適状にあったものは譲渡後であっても、(意義なき承諾をしない限り)相殺できるというのが通説というか、当然のように説かれるのですが、ということは「対抗できた事由」には「債権譲渡前に相殺によって消滅したこと」だけではなく、「相殺権それ自体」も抗弁事由に含まれるということではないでしょうか?とすると、取消権と解除権それ自体も抗弁事由に含まれることになり、たとえば「私は未成年だから取消権をもっている」との異議をとどめなければ(通知なら問題はないが)、この取消権を譲受人に対抗できなくなるのではないでしょうか?? 詐欺なら格別、未成年者による取消には第三者保護規定がないので問題となると思うのですが、どうなんでしょう。 ご教授お願いします。

  • 民法の債権譲渡の問題で疑問があり質問しました

    こんちは自分は資格の勉強をしていてわからないとこがあり質問しました。 問 AがBに対して有する債権をCに譲渡した場合に関する以下の記述のうち、判例がある場合には判例に照らして正しいものを一つ選びなさい。 設2で債権譲渡の対抗要件としての承諾は、ACいずれに対してされてもよい。 解説を見ると、承諾を対抗要件としたのは、債務者の利益を考慮したものであるから、債務者が承諾をしさえすれば、相手方が譲渡人でも譲受人でもよい。 となっておりこの設が正しいになっていました。 債権譲渡の場合債務者の利益を考慮したももであるのは分かるのですが、(債務者に一種のインフォメーションセンターのような役割を働かせ債務者に公示機能を含ませる) 疑問なのは条文467には対抗要件は譲渡人から債務者に対する通知または、承認がいると書いてあると思うのですが、それなのにこの問題だと、相手方が譲渡人でも譲受人でもよいと書いてあります。 どういうことなのでしょうか? それともこの問題は聞いていることがちがうのでしょうか? どうかわかる人がいたら教えてほしいです。

  • 民法第468条1項「債務者が異議をとどめないで承諾したときは譲受人に対

    民法第468条1項「債務者が異議をとどめないで承諾したときは譲受人に対抗することはできない。この場合において・・・・」の 「この場合において・・・」以降の具体的なイメージが想像できません。 債務者A、債権者(兼譲渡人)B、譲受人Cがいて、B→Aに対する債権額が100万円の場合、 条文に「債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し」とあります。 これは、 (1)例えば債務者Aがすでに債権者Bに30万円を支払っていたら、その30万円を取り戻すことができるという事でしょうか? (その上で、債務者Aは譲受人Cに100万円の債務を負う) 続いて条文に「譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなす」とあります。 これは、 (2)債務者Aが債権者(兼譲渡人)Bに上記100万円とは別の債務(20万円)があり(合計120万円)、この20万円の債務が成立しないという事でしょうか?(でもこれでは債権者(兼譲渡人)Bが理不尽に不利益を被ると思います。そもそも「譲渡人に対して負担した債務」の意味がわかりません。 どなたかわかりやすくご教示ください。

  • 司法書士過去問より(債権譲渡の問題)

    よろしくお願いします。 【前提】 Aが、債務者甲に対して有する指名債権を、Bに譲渡し、Bがその債権をCに譲渡した。 【問題】 甲がAからBへの債権譲渡について異議をととめずに承諾した場合には、BからCへの債権譲渡について甲が承諾をしていないときであっても、甲はAに債務を弁済したことにより、債務が消滅したことをCに対抗することが出来ない。 【解説の抜粋】 本肢では、甲がBC間の譲渡について承諾していない点が問題となるが、467条1項は、譲受人が債権の取得を主張できるかどうかの問題であって、譲受人が468条1項で保護されるかどうかとは別問題である。 上記の解説が理解出来ません。 自分の疑問は以下の通りです。 甲は、Cに債務の消滅を対抗できないとありますが、反対に、甲による承諾等が無いためCも甲に対し債権譲渡を対抗できないから、問題としておかしいのでは?と思っています。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第四百六十八条  債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。

  • 民法468条について分からないことがあります。

    民法468条について分からないことがあります。 この条文の一項では、 債務者が「異議をとどめないで」前条の承諾をしたときは、 譲渡人に対抗することできた事由があっても これをもって譲受人に対抗できない。 とあります。 この「異議をとどめないで」とはどういう意味でしょうか。 反対しなかったときという意味でしょうか。 具体的にどういうようなケースでこの条文が 適用になるのかが思い浮かびません。 お詳しい方、具体例を挙げてご教示ください。 よろしくお願いいたします。

  • 「異議をとどめる(とどめない)承諾」について

    いつもお世話になります。ご指導よろしくお願いいたします。 民法468条 「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない・・・(以下省略)。」について。 債務者の「異議をとどめる承諾」とは、債権譲渡について「譲渡の件は了解しました。異議は述べません。」という解釈で、逆に「異議をとどめない承諾」とは、「異議ありだから納得しませんが、確定日付の証書があるから、対抗要件はないのはわかっています。」って解釈でいいのでしょうか? この場合の、「異議をとどめる承諾」と「異議をとどめない承諾」の効果の違いは、どういうものがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 債権譲渡

    債権譲渡において、債務者対抗要件として債権譲渡人から債務者への通 知又は債務者の承諾とされていますが、通知はわかりますが債務者か らの承諾ということの具体的なイメージが湧きません。 どのような場合なのでしょうか?

  • 債務者へ債権譲渡の通知をする(民法467条)実務

    債務者へ債権譲渡の通知をする(民法467条)実務 実務はどのようにしているのでしょうか? 債権の「譲受人」は、自らが通知しても第三者には対抗できず、法的には通知するのは「譲渡人」のほうです。 譲受人は譲渡人が実際に通知するかしないか心配ではないのですか?また、したかどうかわからないのではないですか? 実務では、なんらかの安全で簡便な方法が講じられているのでしょうか?(譲受人ができる策があるとか?) 次に、その通知は「確定日付のある証書」ではないと第三者に対抗できないとされていますが、この「確定日付のある証書」とは、公正証書、公証役場による私署証書、内容証明郵便などのようなのですが、実務でもこのような手間のかかることをしているのでしょうか?すでに売っ払った譲渡人がわざわざ・・・ もっと簡便な方法はとられていないのでしょうか? ご存知の方、教えてください。(1つでもかまいません。)

専門家に質問してみよう