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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建 : 債権譲渡の分野にでてくる『異議を留める』ってどういうこと?)

宅建 : 債権譲渡の異議を留めるとは?

このQ&Aのポイント
  • 宅建の債権譲渡の分野でよく出てくる『異議を留める』とは、通常の承諾とは異なる意味を持ちます。
  • 異議を留める承諾では、譲渡前に生じた事由を譲受人に主張することができますが、異議を留めない承諾では承諾前の事由を主張できません。
  • 具体的な例として、譲渡の通知を受けた後に生じた事由は譲受人に主張できますが、通知前に生じた事由は善意の譲受人に主張することができません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

債権譲渡の承諾における「異議を留める」というのは、「債務者は、『その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由』を、譲受人に主張できる」ようにすべく、その旨を承諾時に併せて伝えることを意味します。

yuri127go
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっと分かりました!

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