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債権譲渡兼債権譲受通知書

取引先より債権譲渡兼債権譲渡通知書という書類が届きました。 集合債権譲渡担保契約によって譲渡人より譲受人に債権が譲渡されたようです。 譲渡人(以前取引があった会社)に対しては、当社は債務はないはずなのですが、譲渡人より債権を譲渡されたもの(譲受人)から通知書が来ました。 このような際にはどのような対処をすれば良いのでしょうか。 ご存知の方がいましたら、ご教授いただけますか。よろしくおねがいします。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 いま自宅なので確認できないのですが、「債権譲渡通知」って、債権者(つまり譲渡人)から債務者へ行う通知のことです。  債権の購入者が、「私が買った」という通知ではありません。 > 債権を譲渡されたもの(譲受人)から通知書が来ました。  万一、質問者さんのところが債務を負っていても、「債権譲渡の通知」の要件を満たしていないことになります。  いわんや、譲渡人とされる者に債務を負っていないということなので、法律的には「放っておいてよい」のですが、放っておけば訴訟などに巻き込まれる危険は続きます。  誰でも、訴訟をおこすだけならおこせますから。さんざん引き釣り回された後に勝訴してみても、賠償は得られませんので、そういうリスクは最初から避けておくほうが利口です。  通知書には、買い受けたと称する債権の内容が書かれているはずですのでよくそれを吟味し、それでも「そんなものはない」というのでしたら、「買い受けたと言われる弊社に対する債権は、存在しません」というような返事を送っておいたほうがよかろうと思います。  かつて存在したが、返済によって消滅しているという話なら、そう書けばいいことになります。  そういう返事を送っても、「いや、こいつはウソをついている。絶対に存在する」ということで訴訟を起こされる危険はありますが、その場合はどうやっても訴訟を起こされるので、訴訟を受けて立つしかありません。  なお、内容証明郵便を使うか普通のでいいかは、質問文からは判断できませんので、ご自分でどうぞ。  

その他の回答 (2)

  • gaweljn
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回答No.3

念のため追加でコメントすれば、「債権譲渡兼債権譲受通知書」との表題から考えるに、譲渡人と譲受人の連名で通知書が作成されており、譲受人が譲渡人の代理で通知をしていると考えた。この場合、御社から見て債権譲渡が成立する。そのため、債務の有無により対応が異なる。 仮に、「債権譲渡兼債権譲受通知書」との表題にも関わらず、実態が単に譲受人からのみの債権譲受通知書でしかないのであれば、御社から見て債権譲渡が成立したことにはならないから、債務の有無に関わらず無視してよい。

  • gaweljn
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回答No.1

債務がないのであれば、特におこなうことはない。なお、債務があれば、支払先が変更されたことになる。

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