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債権の二重譲渡(同時到達)
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全額の支払を受けた譲受人Aが、全額の支払を受けないBに対し、任意で半分の金員を渡したわけだから、譲渡人はその責めを負わない。 譲受人AがBに対し、その金員につき返還請求権を持つ
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- chocochan-
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譲受人が譲渡人に請求
補足
回答有難うございます。 例えば、譲受人二人が支払金を折半した場合には、両者は債権の譲渡人 に対して、不完全履行に基づく損害賠償をすることになるでしょうか? この際の賠償額は、それぞれ債権額の半分と折半に決着するまでに要し た費用と利息になるのでしょうか?
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