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債権の二重譲渡と債務不履行責任(民法)

債権譲渡というのは準物権行為ですよね。てことは、債権譲渡契約が成立してしまえば債権債務関係は残らず、その瞬間に債権の所有権が移転しますよね? そこで、債権が二重に譲渡された場合に、対抗要件の問題で劣後した譲受人は譲渡人に対しては債務不履行責任は問えず、不法行為責任を追及するしかないのでしょうか? もし仮にそうだとしたら、何かの事情で債権の売買代金を支払っていなかった場合、劣後することに決まったにも関わらず解除できずに、代金を支払わなければならず、別途不法行為訴訟を起こして代金相当額を取り戻さないといけないのでしょうか? また、通知が債務者のもとに同時に到達した場合、両方の譲受人ともに債務者に全額請求できるというのが通説のようですが、もし仮に全額支払いを受けた譲受人に対して半分請求できるという立場にたった場合、それでもあくまで半分請求できるだけなので、瑕疵担保責任追及は無理ですか?やはり不法行為のみですか? これが、二重譲渡ではなく、債権譲渡と差押・転付命令の場合で通知が同時に到達して、差押債権者全額払われた場合、譲渡人は自分で二重譲渡したわけではない以上、違法性がなく不法行為もむずかしいと思うのですがいかがでしょう? 理解不足で申し訳ありませんがどなたか教えてください。

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  • utama
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回答No.1

前者のケースは、560条の他人の権利の売買に当たり、売主には瑕疵担保責任があり、また、561条により契約の解除が可能です。 後者(半分請求できる)の場合も基本的には、前者のケースと同様です、563条を用いて清算すべきなのか、債権を分割して半分についてのみ561条で解除すべきか微妙なところですね。

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