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債権譲渡の通知って?

オリックスのローンをアイアールという債権回収業者に譲渡されました。 ですが、オリックスから債権譲渡に関する通知は来ていません。 アイアールからは内容証明で通知が来ましたが、第三者からの通知は無効ですよね? 民法に、債権譲渡するには債務者にその旨を通知するとありますが、通知とはどのようなものですか? 督促状がきても支払わなかった場合、債権譲渡の通知になってしまうんでしょうか? 督促状には債権譲渡などの記載はありません。 出来れば、信用情報機関に登録されたくないので債権譲渡の取り消が出来たらいいんですが。。。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#120967
noname#120967
回答No.1

債権の譲受人が譲渡人の代理として通知することは可能です。 あるいは、当初のオリックスの契約内容に特約がついてませんか? 債務不履行の場合にはその債権業者に譲渡することができるとか。 債権譲渡の取り消しはできませんが、できたところで債務不履行になっていれば オリックスから信用情報機関に登録されるだけのことで、結果は代わらないと思います。

kz_003
質問者

お礼

オリックスの規約を見たら、特約で債権の譲受人が譲渡人の代理として通知出来るみたいなことが書いてあったので無理っぽいですね。任意規定だとは知りませんでした。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • nss-world
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.3

通常債権譲渡は、特約があっても債権者が債務者に内容証明で通知することをします。 アイアールが債権回収業者として法務省に届出をしているかどうかです。 貴方が、それを争うなら別ですが。 しかし、支払いが延滞している場合は、逃げなくて話し合えば、金額の交渉ができます。 オリックスですから、その辺は法的に熟知しているはずです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>アイアールからは内容証明で通知が来ましたが、第三者からの通知は無効ですよね? 一概に無効とはなりません。 先ず、オリックスとの金銭消費貸借契約書に「債権譲渡」の項目があります。 通常一般的な項目で、クレジット各社の規約にも債権譲渡項目が存在します。 >督促状がきても支払わなかった場合、債権譲渡の通知になってしまうんでしょうか? 若しかして、金融事故(返済停止・返済延滞など)があったのでしようか? この場合、間違いなく債権側は「不良債権として債権回収業者へ債権譲渡」します。 「債務者に無断で債権譲渡した!」と訴えても、100%完敗でしようね。 オリックスに対して、勝ち目がありません。 >督促状には債権譲渡などの記載はありません。 督促状になくても、借金をした契約書に記述があれば法的な問題はありません。 >信用情報機関に登録されたくないので債権譲渡の取り消が出来たらいいんですが。。。 残念ながら、督促状が届いた時点又は債権譲渡時点で「オリックス側は、ブラック殿堂推薦」を行っているでしよう。 催促<督促<債権譲渡の関係ですから、最悪督促時点で返済する必要がありましたね。 早く、オリックス分の借金を返済するべきでず。 最悪、他にも借金があれば「残金全額一括返済」の要求が来ますよ。

kz_003
質問者

お礼

勝ち目がないってことですね。。。 まだ信用情報の開示をしたことがないのでしてみようと思います。 ありがとうございました

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