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債権譲渡と時効の中断について

債権譲渡の対抗要件と時効の中断についてです。 債権譲渡の際にする通知は観念の通知に過ぎず、民§147の時効中断事由“請求”には該当しないのでその譲渡した債権につき消滅時効が中断しないのは分かるのですが、逆に債権譲渡について債務者が承諾した場合、それは民§147の“債務の承認”に該当するのでしょうか? というのも債権が譲渡されてそれに承諾したっていう事は、前提として債権の存在を認めているってことだと思ったからです。 どうか教えてください!!

みんなの回答

  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.1

「債権譲渡の承諾」と「債務の承認」は法律上は別個のものです。「債権譲渡の承諾」=「債務の承認」ではありません。 ただし,債務者が「あの債権を譲渡してもいいよ」と言った場合,その言葉は事実上,「債権譲渡の承諾」と「債務の承認」の2つの意味を有することにはなるでしょう。 例えば,債務者が「あの債権を譲渡するというのであれば勝手に譲渡すればいいけど,そんな債権なんて存在しないよ」という言い方をすれば,「債権譲渡の承諾」ではあっても「債務の承認」にはならないでしょう。 要するに,両者は観念的には別物だけど,事実上は「債権譲渡の承諾」が「債務の承認」の意味にもなってしまうことが多い,というところでしょうか。

lery24
質問者

お礼

なるほど!分かりやすいご回答ありがとうございます! 共に「観念の通知」だからそうではないかと 安易に考えてしまっていましたが、 hikoiti2さんの仰るとおりですね。どうもありがとうございました!

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