民法第467条1項の債権譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 民法第467条1項では、債権譲渡通知において、譲受人が譲渡人の代理人として、債務者に債権譲渡の通知をすることができると規定しています。
  • 某問題集において、AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する問題が提出されました。答えの中には、「債権譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない」という記述があります。
  • この記述は正しく、民法第467条1項に基づいています。したがって、CがAの代理人としてBに対して通知しても問題ありません。
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民法第467条1項の債権譲渡について・・・某問題集の解答について

某問題集に次のようなものがありました。 (問)AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか? (肢)債権譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 (答)債権譲渡通知において、譲受人は、譲渡人の代理人として、 債務者に債権譲渡の通知をすることができる。(民法467条) したがって、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。 よって、本肢は正しい。 この問題、すぐに誤りだ!と思ったのですが… 本当に正しいものなのですか?

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回答No.1

CがAを「代位」して、つまり民法423条による債権者代位権によって、債権譲渡をBに通知しても、通知の効力は生じません(大判昭5・10・10 民集9・948)。 しかし、CがAを「代理」して、つまりAから代理権を授与されたCが、Aの代理人として、債権譲渡をBに通知した場合には、有効な債権譲渡の通知とするのが判例です(大判昭12・11・9 法学7・242)。

gaynnkoko
質問者

お礼

ありがとうございました!!! なるほど!と思いました。

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