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民法の法人の改正について
私は司法試験を目指して勉強をしていますが、まだ始めたばかりです。 民法第三章の法人の部分が大きく削除されていて平成20年12月1日までに施行されるとあるのですが、施行がまだのせいか基本書や予備校本ではまだ前の条文を取り扱っているようです。果たしてこれらの古い条文を勉強する意義はあるのでしょうか?また、本の改定はいつ頃になりそうですか?
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質問者が選んだベストアンサー
>果たしてこれらの古い条文を勉強する意義はあるのでしょうか? >今は代わりに何を勉強したらいいのでしょうか? 法律が改正されるときは、ある日突然、改正法が出現するものではなく、旧法の改正前からいろいろな問題点が指摘され、それに呼応して学説や判例が集積し、それらの学説や判例の理論を取り込むかたちで法改正が行われるのが普通です。 質問者さまは、新法施行後の受験ということですが、上記のようなことから、旧法時代の概説書でも、新法の勉強はできるのです。 つまり、旧法の概説書から、旧法の問題点を読み取り、そのことについて新法はどのような解決策を講ずるために立法されたのかということは、旧法の概説書でも、十分に勉強できることと思います。 私なら、そういうふうに勉強するだろうと思います。 なお、新法の立法趣旨などについては、実務家に向けたものではありますが、立法担当官が、概説書を出版するのが普通です。 たとえば、民法の法人法制の改正については、 新公益法人制度研究会編著「一問一答 公益法人関連三法」(商事法務、2006年)のような本が出版されているようです。 >私は司法試験を目指して勉強をしていますが、まだ始めたばかりです。 ただ、初学者の方であれば、特定の分野を深く掘り下げずに-特定の分野にこだわらずに、全般的に民法の姿を学ぶのがよいように思います。 いずれにしても、質問者さまが無事本懐をとられ、法曹として活躍されることを祈念いたします。
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平成20年12月1日まで試験を受ける場合は覚えるべき これから改正で簡単に司法試験のチャンスが増えそうですね。
お礼
回答ありがとうございます。 私が受けるのは21年度以降になるので覚えなくてよさそうですね。 その場合、今は代わりに何を勉強したらいいのでしょうか?
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 なるほど、旧法を勉強するのにも意味があるのですね。安心しました。 アドバイス通り今のところは全般的に民法の姿を学びたいと思います。