民法461条とは?保証人の償還について解説

このQ&Aのポイント
  • 民法461条は、主たる債務者が保証人に対して償還をする場合の条件を定めています。
  • この条文によれば、債権者が全部の弁済を受けるまで、主たる債務者は保証人に担保を供させることができます。
  • また、主たる債務者は供託や担保の提供、保証人への免責を求めることで、償還の義務を免れることもできます。
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民法461条についてです(初学者です。)。

民法461条は、保証人の事前の求償に対して主たる債務者が償還をする場合についてのものだと思うのですが、当条文に「前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において」となっているのはどうしてでしょうか。 前二条のうち、459条は、「事前の求償」についてのものではないので、461条に「前二条」とるのは、おかしいように思うのですが(「前二条」ではなく、「前条」が適すると思うのですが。)。 よろしくお願いいたします。 (委託を受けた保証人の求償権) 第四百五十九条  保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 2  第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (委託を受けた保証人の事前の求償権) 第四百六十条  保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。 一  主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 二  債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。 三  債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。 (主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) 第四百六十一条  前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2  前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

何を持って「事前」と呼ぶのかというのは、定義の問題ですが・・・ 民法461条1項の趣旨はわかりますか? 簡単に書けば、債権者が未だ全額弁済を受けないうちに保証人が求償権を行使できる場合(これを事前と呼ぶのかどうかは何とも言えませんが、少なくとも民法の条文上は460条のみを事前求償権と呼び、459条については呼んでいない)が、459条及び460条で定められていますが、その場合、債務者からすれば保証人と債権者への二重払いの危険性があります。 それを避けるために、債務残額についての担保の供与、自己への免責を請求することが出来るとされています。 なお、459条の「債権者に弁済すべき旨の裁判の言い渡しを受け」の場合は、未だ債務は一銭も支払われていませんし、「主たる債務者に代わって弁済をし」の場合も、債権の一部弁済であっても該当するので、461条の適用がある場合があります。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8059)
回答No.1

 うーん・・・ 担保物権と違って専門ではないので自信はないのですが、なにを不思議に思っていらっしゃるのかが理解できたみたいなので、回答させてもらいます。  質問者さんの書かれた461条のどこに「本条は事前求償権についての規定である」と書いてあるのでしょうか?、ということだと思いますね。  つまり、461条は、事前求償権について定めた規定ではなくて、「前二条の規定に基づいて、主たる債務者が保証人に償還する場合」について定めたものなんです。  お使いのテキストのどこかに「461条は事前求償権について定めたものである」と書いてあるなら、テキストのほうが間違っていますね。  459条には『主たる債務者に代わって弁済をし、・・・ (中略)・・・ 債務を消滅させるべき行為を"した"ときは』と、過去形ですので、"事前"求償ではありません。たしかに「事後」です。  ですからお書きの通り、「459条は事前求償権のについて定めた条文ではない」という点には同意しますが、だからといって461条が事前求償権についての規定でなければならないということにはならないように思いますよ。  459条も、460条も、保証人が主たる債務者の「債務を消滅させた」か、債務を消滅させることが「決まった」状態です。ともに、債務者が債権者相手に債務を履行する必要がなくなった状態です。  だからどちらも、主たる債務者はもはや債権者ではなく、保証人に対して債務を履行すればいいわけです。  どういうふうに、どういう条件で債務者に履行させるか、債務者にはどういう権利を認めるのか、461条によって統一的に規定しているのです。  「もう債権者は関係ない、あとは債務者と保証人の間の利益の調整が必要なだけだ」という事実ベースは同じですので、2つの場合について、1つの条文で同じ取り扱いを決めてもなんら違和感は感じないです。  

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

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