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平成20年 18目 民法

平成20年 18目 民法 主たる債務者の委託を受けて保証をした者は,主たる債務が弁済期にあるときは,自ら弁済 をする前であっても主たる債務者に対して求償権を行使することができる。 弁済する前なのに求償するってどういう意味ですか?

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noname#235638
noname#235638
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https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC460%E6%9D%A1 事前求償権 主たる債務者の委託により保証した保証人は 主たる債務者に代わって弁済をしたり その他自己の出捐によって債務を消滅させた場合 主債務者に対し求償することができます。 しかし 保証人としてはつねに代位弁済をしたうえでなければ 求償しえないとなると その間の主債務者の資力の減少に対し有効な手立てがとれない ことになります。 そこで民法は かかる求償債権の保全が必要と認められる一定の事由があれば 代位弁済をなす前でも あらかじめ求償権を行使しうるとしている。

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