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弁済充当の問題は、何か決まったルールとかあるのでしょうか?
- 両債務とも利息付きの場合、Aは50万円を支払うと同時に、これを乙債務の元本の弁済に充当することができる。
- Aが100万円を支払ったが、弁済の充当指定をしなかったので、Bが受領の時にこれを甲債務の弁済に充当する旨をAに告げた場合、Aは直ちに異議を述べて、乙債務の弁済に充当することを指定することができる。
- 両債務とも無利息であり、甲債務の弁済期が到来しており、乙債務の弁済期が未到来の場合、Aは100万円を支払うと同時に、これを乙債務の弁済に充当することを指定することができる。
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弁済の順番は、まず、契約(合意)によります。弁済期が定められていればそれが早いほうを早く弁済します。 そういうものがない場合は、弁済者が指定します(民488、490)。 弁済者が指定しなかった場合は、受け取る人(債権者)が、受け取った時か受け取った後遅滞なく、指定します。但し、弁済者が異議を述べた場合は、受け取る人の指定は無効となります(民488、490)。 まったく指定がない場合は、法定充当の規定(民489条)に従い、費用・利息・元本に入れますが、同じ条件のものが複数アル場合は、債務者に有利なものに充当することになります。 例えば、まだ利息などが発生していない複数の元本がある場合、単利を産む複利を産む元本の場合は、まず複利になるほうに充当されたものとします。・・・ 規定はなかったと思いますが、記憶の元は判例かな? なので、順番が逆になりますが 5は、案分するという条文はないので、そのようなことは言えない。× 4は、合意による「弁済期」が、利息の有無より優先される。× 3は、合意による「弁済期」が、債務者単独の希望より優先される。× (もちろん、合意により弁済期を変更することは可能だが) 2は、受取人の指定は、弁済者のその場の異議で無効になる。後に行われた弁済者の指定で、弁済先は決定する。○ 1は、489条に「これを順次に・・・ 充当しなければならない」と義務化されている。元本への充当は最後。× (一方的な元本への充当を指定するのは無理。もちろん、最初から「まず元本に充当する」などと合意していればOKとなる。民490条)
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ぼめんなさい、ルールについては分かりませんが コレからルールを探せませんか? http://study.web5.jp/070319a.htm