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平成22年 18目 民法

平成22年 18目 民法 エ、オが×になる理由がもう一つわかりません。 特に解説の画像の「保証人の債務が予期しないほど巨額になることはない」の意味がわかりません。 エ.賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は, 保証契約の成立後相当の期間が経過したときは,保証契約を将来に向けて解約することができ る。 オ.賃貸借契約において賃借人が賃貸人に対して負う債務を期間の定めなく保証した保証人は, 賃貸借契約の存続期間中に賃借人が死亡し,その相続人が賃貸借契約上の地位を承継したときは,その承継後に生じた賃借人の債務につき責めを負わない。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

判例の解釈、と思ったのですが 保証人の債務が予期しないほど巨額になることはない    ↓ 保証における主たる債務が 定期的かつ金額の確 定した賃料債務を中心とするものであって 保証人の予期しないような保証責任が一挙に 発生することはないのが一般であることなどからすれば 賃貸借の期間 が満了した後における保証責任について 格別の定めがされていない場合であっても 反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り 更新後の賃貸借か ら生ずる債務についても 保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたもの。    ↓ 保証における主たる債務が 定期的かつ金額の確 定した賃料債務を中心とするもの であって 保証人の予期しないような保証責任が 一挙に発生することはない。    ↓ 定期的かつ金額の確 定した賃料債務を中心とするもの だから 保証人の予期しないような巨額になることは、ない。

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