※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建の質問です。)
宅建の質問についての誤った記述
このQ&Aのポイント
宅建の質問について、保証人の賃借人への保証責任について誤った記述があります。
賃貸借契約の更新時、保証人が保証契約を締結した場合、賃貸人から保証意思の確認がなくても保証人は更新後の賃借人の債務について保証することを合意したと解されます。
ただし、保証人が3年しか保証人になれない場合を除き、保証人は無期限に保証責任を負います。
宅建の質問です、よろしくお願いします。
平成25年問7についての質問です。
【問 7】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。
1 保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。
と言う正しい選択肢がありますが、これは例えば賃貸人と賃借人で3年間の賃貸借契約を締結しようとした時に賃貸人が賃借人に保証人をつけて下さいって言ったので賃借人が保証人を付けたと言う話ですよね、それで反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限りというのは保証人が3年しか保証人にはなれませんといった場合を除きという意味ですよね?ということは保証人は契約する時に期限を定めるか無償で保証人になっているなら途中で辞退しない限り無期限に保証人っていうことですか?